あなたの会社の就業規則は大丈夫ですか? 法改正に絞った診断メニューです。

就業規則簡易診断アンケート

Q.01 適用される労働者の範囲を明確にしている。  Yes  No
Q.02 就業規則は各作業場に「社内規程集」として備え付け、他の重要文書とともに鍵をかけた書棚に大切に保管している。  Yes  No
Q.03 就業規則の変更の際、会社には労働組合がないので、総務部長が労働者代表を指名し、その者の意見書を添付して届け出ている。  Yes  No
Q.04 賃金については就業規則で「別に定める」こととし、「給与規程」を作成、届け出ている。  Yes  No
Q.05 入社時提出書類の提出期限は、身元保証人などの事情もあるので、特に期限は設けず「すみやかに提出すること」としている。  Yes  No
Q.06 労働時間の途中に1時間の休憩時間を設け、原則自由利用としているが、外出する場合は所属長への届出を義務付けている。  Yes  No
Q.07 特定の時期に業務繁忙になるなどの事情はないが、隔週休2日制をとっているため、一年単位の変形労働時間制にしている。  Yes  No
Q.08 年次有給休暇の計画的付与について労使協定で合意されているが、就業規則にはそのことを記載していない。  Yes  No
Q.09 現業職員については、作業計画の都合上、年次有給休暇取得を申請に基づく許可制にしている。  Yes  No
Q.10 過重労働防止の意図もあって毎週水曜日を「ノー残業デー」と明記し、残業する場合は所属長の許可を要する旨規定している。  Yes  No
Q.11 18歳未満の従業員については、深夜労働はさせないが、男子従業員に限り労働者代表との書面協定により、休日労働をさせることができる旨定めている。  Yes  No
Q.12 妊娠中の女性または出産後1年未満の女性労働者が請求した場合には、その請求の範囲内で時間外労働、深夜労働をさせることはなく、また休日に労働させることはない。  Yes  No
Q.13 介護休業については記述したが、育児休業に関しては当面該当者がいないため、特に記述していない。  Yes  No
Q.14 勤務時間中に選挙権行使など、公民としての権利を行使するために請求があった場合は、必要な時間を与えることとしているが、権利の行使を妨げない範囲で請求された時間を変更することがある旨を付記している。  Yes  No
Q.15 裁判員制度により裁判員または補充裁判員に選任された場合には、必要な日数について有給休暇とすることを本則に規定し、細則を別規程にして運用することとしている。  Yes  No
Q.16 人事異動については転勤、職務・職場の変更、出向・転籍があることおよび正当な理由なく異動を拒むことができない旨を明記している。  Yes  No
Q.17 私傷病による休職については、勤続年数により休職期間の長さに段階を設けているが、復職は本人の申告に基づき原職復帰を認めている。  Yes  No
Q.18 勤怠管理は勤務の基本であるから、遅刻・早退等は厳格な取扱いとし、一給与計算期間内に遅刻が3回あれば理由を問わず欠勤1日として給与を減額している。  Yes  No
Q.19 規則違反に対する制裁は、客観的な判断を要するため、規則には記述せず懲罰委員会に労働者代表を出席させ、その都度公正を期して処分を決めている。  Yes  No
Q.20 退職後に、その労働者の不正が発覚し、懲戒解雇に相当するような場合には、事案により損害賠償請求ができることおよび退職金規程に基づき、すでに支給した退職金を返還させる規定を置いている。  Yes  No