建設関係のご質問
 
Q  請けた工事の一部を下請に出す場合はどの契約書を使ったら良いですか?
  継続的に下請に発注する場合は、「工事下請基本契約約款(建設24)」で契約を結び、「工事下請注文書(建設24−1)」発注をしてください。
単発で発注する場合は「工事下請注文書(個別工事下請契約約款付)(建設25‐N)」をお使いください。
Q マンションの改修工事をするのですが、契約書は何を使ったら良いですか?
 

「工事請負契約書(建設26)」、「工事請負契約書(ノーカーボン・2枚複写)(建設26‐N)」、「工事請負契約書(表紙付)(建設26‐1)」、「工事請負契約書(簡易型)(建設26‐2N)」、が請負金額の比較的小額の小工事用になりますのでマンションの改修工事等に適しています。

Q 建設見積もりのソフトを購入しました。日付や数量を入力すると###マークが表示されてしまいます。
  エクセル表のマス目(セル)の大きさが入力した文字または数字に対して小さい場合、このような###マークが表示されます。文字(数字)の大きさを調節するか、マス目(セル)を広げてください。詳しくはマイクロソフトエクセルのマニュアル等をご覧ください。
Q ○○市に提出する入札(建設工事用)の用紙が欲しいのですが、入札1と入札1−1とありますが、どちらを購入すればよいですか?
  入札1、2、3は、従来の全国統一様式で、入札1‐1、2‐1は、中央公共工事契約制度運用連絡協議会(略称「中央公契連」)の平成12年申合せ様式で、3‐1は従来の名簿作成の統一様式です。
提出先によって、平成6年の様式を使用する場合と、平成12年の様式を使用する場合、または独自様式・国土交通省統一様式(弊社取扱なし)を使用する場合がありますので、提出先にご確認のうえ、ご注文ください。
Q 工事などで道路を使用するときに必要となる用紙はありますか?
  道路交通法第76条で、交通の妨害となるような方法で、物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの危険な行為が禁止されています。しかし、工事など社会慣習上道路を使用することがやむを得ないものについては、申請をして交通に支障がないと認められた場合、道路を使用することが出来ます。弊社では、その手続きに必要となる用紙「道路2-N 道路使用許可申請書」を取り扱っております。
なお、道路上に電柱を設置したり、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することは道路の占用に該当する行為で、この場合には、「道路3 道路占用許可申請書」が必要になります。