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※収録してある講義テキスト(PDF)を印刷して、セミナー感覚でDVDを見ながら学習できます。

講師:弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎
収録時間:1時間50分
定価:11,000円(税込)

 今年の1月に阪急トラベルサポート事件において、最高裁がツアー添乗員について「労働時間を算定し難いとき」にあたらないとして、事業場外労働のみなし労働時間制の適用を否定しました。その結果、実労働時間に基づき残業代が支払われることになり、その影響で、今後は業種を問わず会社の営業社員一般についても残業代請求が増加するのではないかと予想されます。
 しかしながら、特に中小企業の会社経営者の多くは、事業場外のみなし労働時間制の理解が不十分であり、この制度が適用できれば、一律に残業代を払わなくてもいいなどと思い込んでいるような経営者も見られるようです。
 そこで、このDVDでは、最高裁の判決を理解するに先立って、事業場外のみなし労働時間制の運用ポイントを解説し、そして、最高裁の判決を分析していき、最高裁判決を踏まえて、企業の実務対応について、訴訟リスクを回避予防する観点から、定額(固定)残業代の問題を含めて、営業社員からの残業代請求対策を解説していきます。

【主な内容】
第1 事業場外労働のみなし労働時間制
第2 阪急トラベルサポート事件最高裁平成26年1月24日判決
第3 最高裁判決を踏まえた実務対応
 1 「労働時間を算定し難いとき」に当たるかの検討 2 労働時間の算定 3 割増賃金の支払
第4 定額(固定)残業代による残業代請求対策
 (1) 定額(固定)残業代導入の手順
 (2) 営業社員の業務に通常必要とされる時間外・休日・深夜労働時間等の勤務実態の調査
 (3) 定額(固定)残業代の名目
 (4) 定額(固定)残業代で不足額があれば当該賃金計算期間に対応する賃金支払日に不足額を追加で支払う旨,賃金規程に定めて周知させるなどして労働契約の内容とすることが必要か
 (5) 使用者が割増の残業手当を支払ったといえるためには,時間外労働の時間数及びそれに対して支払われた残業手当の額が明確に示されていることが必要か
 (6) 定額(固定)残業代の有効要件として,賃金支給時においても支給対象の時間外・休日・深夜労働時間と時間外・休日・深夜割増賃金の額が労働者に明示されていることが必要か
 (7) 賃金規定例

商品名:事業場外みなし労働時間制の運用ポイントと定額残業代管理
注文番号:DVD32

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