※収録してある講義テキスト(PDF)を印刷して、セミナー感覚でDVDを見ながら学習できます。

特定社会保険労務士 三宅 明彦
収録時間:2時間
定価:8,580円(税込)


 「年金機能強化法」の一部改正によって、平成29年8月1日より年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されることとなりました。これにより、自身の年金加入期間が10年以上ある方には、平成29年3月より「年金請求書」が順次、日本年金機構から送付されます。
 しかし、年金加入期間が10年に満たない方には「年金請求書」が送付されません。この方々の場合は、合算対象期間(カラ期間)を調べて、本当に受給資格があるかどうかを確認しなければなりません。今後は、年金相談を受ける上で合算対象期間(カラ期間)などの正しい知識よりいっそう重要になってくるのです。
 また、10年で年金受給権が発生することとなれば、外国人労働者の相談や社会保障協定等、国内外の年金制度についての知識も必要となります。
 本DVDは、改正ポイントや実務上に注意すべき事項、相談上のノウハウについて解説をしていきます。

【主な内容】
はじめに
Ⅰ.改正点について
 1.無年金者の状況
 2.受給資格期間短縮の実施に至るまでの経緯
 3.受給資格期間の短縮の内容について
Ⅱ.実務への影響と対応
 1.今後、年金相談実務で考えられる影響
 2.10年短縮年金の請求手続き及び年金請求書が届かない方への対応
  (1)10年短縮年金の請求手続き
  (2)年金請求書が届かない方への対応
 3.合算対象期間(カラ期間)には何があるのか。確認方法と調べ方の実務
  (1)合算対象期間(カラ期間)とは?
  (2)カラ期間には何があり、何で証明するのか?
 4.企業に外国人労働者がいた場合の年金対応実務
Ⅲ.想定される相談事例 
 1.事例を踏まえた解説
  (1)相談者から聞かれること、相談・ヒアリングのしかた
  (2)事例および想定問答
 1.国民年金の後納制度を利用したが、年金が受給できないでいるケース
 2.期間短縮の年金受給権発生により、振替加算が加算されるケース(1)
 3.期間短縮の年金受給権発生により、振替加算が加算されるケース(2)
 4.旧法時代の特例老齢年金(旧国民年金法の附則9条の3)
 5.脱退手当金の事例
 6.年金額の計算
Ⅳ.年金加入者の方へのアドバイス
(付録)持続可能性向上法案
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案


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