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コンピュ−タ用(連続用紙)六十歳到達時等賃金証明書


 

 
  「高年齢雇用継続給付」を受けるためには、次の要件を満たしている必要があります。
・60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること
・被保険者であった期間が通算して5年以上あること
・60歳時点にくらべて75%未満の賃金で雇用されていること。
・各月の賃金が「340,733円(平成18年8月以降)未満であること
・育児休業給付・介護休業給付の支給対象となっていないこと
 
サイズ:11×14インチ


注文番号 入 数 価格(税抜) 備 考
雇用MC-33 300セット 20,000円 2枚複写



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