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前年の7月〜当年の6月までの支払基礎日数が17日未満の月のみの場合 |
A |
「通常の方法で算出した標準報酬月額」と「年間平均で算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差が生じない場合 |
B |
「通常の方法で算出した標準報酬月額」と「年間平均で算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差が業務の性質上例年発生するものでない場合 |
C |
被保険者の同意がない場合 |
D |
当年4月〜5月に資格取得された方(一年間の報酬月額の平均の計算対象となる月が一月も確保されていないため) |
E |
当年7〜9月に被保険者報酬月額変更届による随時改定を行った場合 |
F |
当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがない場合 |