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 「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の裏面について


平素は、格別のお引き立てに預かり誠にありがとうございます。
この度、弊社製品「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(源泉MC−2)の裏面の説明について下記の通り、ご案内させていただきます。

平成27年10月2日に、所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行後の平成28年1月以降も、給与の支払を受ける方に交付する源泉徴収票への個人番号の記載は行わないこととされました。
つきましては、裏面「1 申告についてのご注意の(3)」を以下のように読み替えてご利用くださいますようお願いいたします。



【現行】
年の中途で就職した人で前職のある人は、前の勤務先から交付を受けた源泉徴収票などを、また、年の中途で従たる給与を主たる給与に変更した人は、変更前の主たる給与の支払者から交付を受けた源泉徴収票などを添付してください。この場合、添付する源泉徴収票に記載された個人番号については、復元できない程度にマスキングする必要があります。

 
【修正後】
年の中途で就職した人で前職のある人は、前の勤務先から交付を受けた源泉徴収票などを、また、年の中途で従たる給与を主たる給与に変更した人は、変更前の主たる給与の支払者から交付を受けた源泉徴収票などを添付してください。

 
・国税庁「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の裏面の修正について(平成27年10月)

 

上記の件お問い合わせは、下記までお願いします。
株式会社日本法令 開発部
TEL  :03-6858-6955
E-Mail :kaihatsu@horei.co.jp
 

 

 

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