平成30年3月12日以降、商業・法人登記の申請を行う場合には、
「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)の別表において、
「法人が活動しやすい環境を実現するべく,法人名のフリガナ表記については,
登記手続の申請の際にフリガナの記載を求めるとともに,法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供を開始」することに伴い、
「登記申請書」の商号にフリガナの記載が必要となります。
平成30年3月12日以降に登記申請をする場合は、下記の補遺をダウンロードのうえ、
解説書を読み替えてご利用くださいますようお願いいたします。
<登記50−A補遺>のダウンロードはこちら
<法務省ホームページ>で最新情報をご確認いただけます
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html |