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2008-03-28

介護保険料率が改正されました

介護保険料率が改正されました

介護保険料率(政府管掌健康保険)が、平成20年3月分(4月給与徴収分)より改正されます。

◆ 旧保険料率「12.3/1000」
◆ 新保険料率「11.3/1000」

政府管掌健康保険の対象者は、給与kidの設定を修正する必要があります。
なお、組合管掌健康保険に加入している場合は、改正の有無を所属の健康保険組合にご確認ください。



【修正方法について】

★ 社員情報設定「社会/労働保険」タブの「報酬月額」欄に報酬月額を入力している場合
@ 会社情報設定の「社会/労働保険」タブを開き、「介護保険」の「保険料率」を「給与・賞与」ごとに修正してください。
A 「全体」の保険料率「12.300」を「11.300」に修正します。
「個人」の保険料率「6.150」を「5.650」に修正します。

★ 社員情報設定「社会/労働保険」タブの「報酬月額」欄に報酬月額を入力していない場合
@ 社員情報設定の「社会/労働保険」タブの「報酬月額」欄に入力していない会社で、「手当項目」タブの「控除項目」欄に「介護保険料」を手入力している場合は、社会保険事務所より送付されている「保険料額表」を基に、新「介護保険料」の金額を入力してください。
A 会社情報設定の「社会/労働保険」画面を開き、「介護保険」の「保険料率」の内、「賞与」の保険料率の「全体」を「11.300」に、「個人」を「5.650」に修正してください。

★ 修正時期
@ 介護保険料を適用月の翌月から徴収する会社:4月支払給与の計算前に修正
A 介護保険料を適用月の当月から徴収する会社:3月支払給与の計算前に修正

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