インフォメーション
2009-09-14
【お知らせ】健康保険料率の改正について
全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)(旧:政府管掌健康保険)の
健康保険の保険料率が、平成21年9月分(10月納付分)より改正されます。
◆ 旧保険料率→「82.00/1000」
◆ 新保険料率→都道府県ごとの保険料率に
協会けんぽの対象者は、給与kidの設定を修正する必要があります。
なお、健康保険組合に加入している場合は、改正の有無を所属の健康保険組合にご確認ください。
【修正方法について】
★ 社員情報設定「社会/労働保険」タブの「報酬月額」欄に報酬月額を入力している場合
@ 会社情報設定の「社会/労働保険」タブを開き、「健康保険」の「保険料率」を「給与・賞与」ごとに修正してください。
A 「全体」の保険料率「82.000」を「都道府県単位の率」に修正します。
「個人」の保険料率「41.000」を「都道府県単位の率の2分の1(折半)」に修正します。
B(特定保険料を印字されている方へ)協会けんぽの「特定保険料」の率は、現行と同じく「全体」が「32.000」、「個人」が「16.000」です。基本保険料の率は、都道府県の健康保険料率に合わせて自動的に修正されます。
★ 社員情報設定「社会/労働保険」タブの「報酬月額」欄に報酬月額を入力していない場合
@ 社員情報設定の「社会/労働保険」タブの「報酬月額」欄に入力していない会社で、「手当項目」タブの「控除項目」欄に「健康保険料」を手入力している場合は、社会保険事務所より送付されている「保険料額表」を基に、新「健康保険料」の金額を入力してください。
A 会社情報設定の「社会/労働保険」画面を開き、「健康保険」の「保険料率」の内、「給与・賞与」の保険料率の「全体」を「都道府県単位の率」に、「個人」を「都道府県単位の率の2分の1(折半)」に修正してください。
B(特定保険料を印字されている方へ)社員情報設定の「社会/労働保険」タブを開き、「特定保険料の額を入力します。基本保険料の額は、都道府県の健康保険料に合わせて自動的に修正されます。また、会社情報設定の「社会/労働保険」タブを開き、「健康保険」の内、「賞与」の「特定保険料」の率を確認してください。協会けんぽの「特定保険料」の率は、現行と同じく「全体」が「32.000」、「個人」が「16.000」です。基本保険料の率は、都道府県の健康保険料率に合わせて自動的に修正されます。
★ 修正時期
@ 健康保険料を適用月の翌月から徴収する会社:10月支払給与の計算前に修正
A 健康保険料を適用月の当月から徴収する会社:9月支払給与の計算前に修正
※詳細については、平成21年8月に送付しました『料率改定のご案内』をご覧ください。