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2010-03-04

【お知らせ】平成22年4月1日施行改正労働基準法について

【お知らせ】平成22年4月1日施行改正労働基準法について

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成22年4月1日に改正労働基準法が施行されます。その中の2点、@法定外賃金の引上げA時間単位年休について給与Kid5における対処方法をご説明申し上げます。

@ 法定外賃金の引上げについて
月60時間を超える法定外労働に対して使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
※中小企業には当分の間、適用が猶予されます。

対処方法(会社設定から給与項目設定にて)
月60時間を超える残業時間を入力する為の勤怠項目を新たに追加し、その追加した勤怠項目を使用し、割増率を50%以上で設定した計算式を、お客様のお使いの状況に合わせて、支給項目の中に新たな支給項目を追加するか、あるいは、既存の支給項目の中に計算式を追加してご利用ください。


A 時間単位年休について
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与する事ができるようになります。

時間単位年休につきまして給与Kid5では現在は対応しておりません。
現在の年次有給休暇の入力単位は日単位となっております。
誠に恐れ入りますが、今後の法律の運用状況をみて検討させて頂きます旨、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

※タイムレコーダーから勤怠データを取り込んでいるお客様へ
タイムレコーダーメーカーとの間で調整の上、対応方法を検討させて頂きます旨、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

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