講座のねらい

        

 今年度58歳以下の男性は、特別支給の老齢厚生年金が61歳以後にしか支給されません。60歳からは年金が支給されない時代が、もうそこまで来ているのです。これらの人は老齢厚生年金の繰上げ受給ができます。60歳からは年金が支給されない時代になると、繰上げ受給のニーズが高まってくるのかもしれません。また逆に、60歳以後も働くことが当たり前の時代になると、ある程度の年齢までは収入が見込めることから、繰下げ受給を考える人が増えるのかもしれません。年金相談に携わる方は、その判断を助けるため、正確な情報をわかりやすく説明することが求められます。



日 時
 平成23年9月11日(日) 14:00〜16:30 開催終了しました。
会 場

 日本教育会館(東京都千代田区一ツ橋2-6-2)
     …地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線 神保町駅(A1出口)より徒歩3分
      地下鉄都営三田線 神保町駅(A1出口)より徒歩3分
      東京メトロ東西線竹橋駅(北の丸公園側出口)より徒歩5分
      東京メトロ九段下駅(6番出口)より徒歩7分
      JR総武線 水道橋駅(西口出口)より徒歩15分
      http://www.jec.or.jp/koutuu/index.html

講 師
 社会保険労務士 高木 隆司 氏
テキスト

 『パターン別 老齢年金の繰上げ・繰下げ徹底解説』(日本法令より発売中)
 
テキストをすでにお持ちの方で当日ご持参いただける場合は、下記受講料から1,000円割引いたします。

受 講 料 (テキスト代・税込)
@ 一般
15,000円 (特別割引料金)
A 『ビジネスガイド』・『SR』・『社労士X』 定期購読会員
12,000円 (特別割引料金)
B 『SJS』(社労士情報サイト・税理士情報サイト)会員
10,000円 (特別割引料金)
定 員
 60名

カリキュラム(予定)

○生年月日別の繰上げ・繰下げパターン
○一部繰上げ受給を簡単に覚える
○通常受給と繰上げ・繰下げ受給の損益分岐点
○老齢厚生年金の繰上げ受給は2パターンある
○繰上げ受給をすると障害年金がいっさい支給されないわけではない
○退職共済年金がある場合の繰上げ受給
○65歳以後も在職している者が繰下げをしたら?

講師略歴

高木 隆司 (たかぎ たかし)

社労士法人 年金相談サービス代表。社会保険労務士、1級FP技能士、1級DCプランナー。主な著書は、『図解でわかる!年金分割』『年金受給 生年月日別完全ガイド」(日本法令)、『おいしい定年後の年金・保険・税金マニュアル』、『共働き夫婦がトクする本』(こう書房)、『ネコでもわかる年金入門の入門』(中経出版)など。中日(東京)新聞に『すっきり年金教室Q&A』連載中。社労士会・金融機関・労働組合など各種団体のセミナー・研修講師としても活躍中。



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  9月11日(日)午後 「パターン別 老齢年金の“繰上げ・繰下げ”徹底解説講座」  開催終了しました。
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 〒103-0001 東京都中央区小伝馬町4-2 株式会社日本法令 出版部セミナー係
  TEL:03-3249-7177 / FAX:03-3249-7169
  E-mail: kaiin@horei.co.jp

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