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技能実習制度運用要領が改正されています
4月15日、厚生労働省ホームページに4月11日付けで改正された技能実習制度運用要領が掲載されました。参考様式である「雇用契約書及び雇用条件書(参考様式第1-14号)」等にも改正があります。

ここでは、主な改正点を紹介します(下線部分が改正箇所)。

第4章第2節第3(2)従事させる業務の基準に関するもの
【留意事項】
(中略)
○ 時間外労働等について
 時間外労働や休日労働、深夜労働については、技能実習が、技能等の修得等を目的として行われる以上、技能実習を行わせる合理的な理由がない限り、原則として行われることが想定されていないものです。したがって、技能実習計画において、時間外労働等を当初から予定した申請がされることは、原則として想定されていません。また、人手不足等の理由により、時間外労働等を行わせることは認められません。
 この原則は労働基準法第41条において労働時間等に関する規定の適用除外となっている職種・作業を含みます。
 なお、技能等を修得するためのやむを得ない業務上の事情等により、時間外労働等を行う必要が有る場合には、労働関係法令を遵守して行うことはもとより、時間外労働等を行わせている場合において、当該時間外労働等が技能等の修得等の活動の一環として行われ、技能実習生に対する技能等の修得等に係る指導が可能な体制が構築されていることが必要となります。
(以下省略)

第4章第2節第10 (2)宿泊施設の確保に関するもの
 なお、適切な宿泊施設と認められるためには、前提として建築基準法上の基準を満たした「建築物」であることが必要です。
(中略)
④ 寝室については、床の間・押入等、技能実習生が実際に使用できないスペースを除き、1人当たり4.5㎡以上を確保することとし、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること
(中略)
 ※ 添付の宿泊施設の見取り図において、寝室については床の間・押入等、技能実習生が実際に使用できないスペースを除き、1人当たり4.5㎡以上を確保していることを明示する必要があります。
 具体的には、太枠で囲む・斜線を記載するなどにより、見取り図内のどの部分を使用するか分かるようにした上で、面積の算出根拠(見取り図内に居室の各辺の長さを記載する、空白部分に計算式を記載する等)を記載してください。

第4章 第4節 技能実習計画の変更(技能実習法第11条) 表 技能実習計画の変更認定と届出の区分
項目欄9  技能実習生の待遇
 番号欄5 労働時間及び休憩
  変更認定 
  添付書類 ・雇用契約書及び雇用条件書の写し
       ・技能等の修得等の観点から深夜労働することが必要となる理由を説明する資料(深夜労働を含む労働時間への変更があった場合のみ)
  特記事項欄 【労働時間に深夜時間帯を含まないものに変更する場合】 届出が必要
        【労働時間に深夜時間帯を含むものに変更する場合】 変更認定が必要。
          なお、深夜労働は原則として想定されていないが、技能等の修得等の観点から合理的な理由がある場合に限り、変更認定を受ける事が可能。

雇用契約書及び雇用条件書(参考様式第1-14 号) (規則第8条第 13 号関係)
2.雇用条件
 Ⅰ.雇用契約期間
(中略)
  3.更新上限の有無
    ? 無 ? 有 (更新 回まで/通算契約期間 年まで)
 Ⅱ.就業(技能実習)の場所
  (変更の範囲)                                                                                                                                     
  (就業(技能実習)の場所等を実際に変更する場合には、軽微変更届出書を提出する必要があることにご留意ください。)
 Ⅲ.従事すべき業務(職種及び作業)の内容
  (変更の範囲)                                                                                                                        
  (従事すべき必須・関連・周辺業務の各作業の内容を実際に変更する場合には、軽微変更届出が必要であることにご留意ください。)
(以下省略)

技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用に関する説明書(参考様式第1-16号)
1.報酬等
(中略)
(2)入国後講習中の手当等
 講習手当(1か月当たり) ①支給の有無 ?有(支給額・支給内容   ) ?無
              ②備考
 食費(1か月当たり) ③支給の有無 ?有(支給内容       ) ?無
            ④技能実習生の負担の有無 ?有(負担内容        ) ?無
            ⑤備考
 居住費(1か月当たり)⑥支給の有無 ?有(支給内容       ) ?無
            ⑦技能実習生の負担の有無 ?有(負担内容        ) ?無
            ⑧形態 ?寮(寄宿舎)・?賃貸住宅 ・ ?その他(              )
            ⑨名称  
            ⑩所在地 〒   -    (電 話      -      -     )
            ⑪規模 面積(    ㎡)、収容人員(   人)、1人当たり居室(    ㎡)
            ⑫その他


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2024.04.19 up

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2024.04.12 up

社労士関連最新情報

2024-04-12
営業秘密漏洩に関する相談が最多に(4/12)
警視庁が11日に公表したまとめによると、全国の警察が2023年に摘発した営業秘密侵害事件は26件で過去2番目に多く、警察への相談件数(78件)は最多だった。転職者の不正持出しが多く、転職者数の増加が背景にあるとみられる。4月施行の改正不正競争防止法では、営業秘密の使用等の推定規定の適用対象に産業スパイに加えて元従業員や業務委託先等が追加され、訴訟が増えるとみる弁護士もいる。
2024-04-12
育児・介護休業法改正案 審議入り(4/12)
11日、育児・介護休業法改正案が衆院本会議で審議入りした。企業に対し3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が多様な働き方ができる制度の導入を義務付ける。子の看護休暇は対象となる子の年齢を引き上げ、取得できる事由を子の行事参加等(運動会などの行事は除く)に拡大する。今国会での成立を目指し、2025年4月以降順次施行される。
2024-04-12
基礎年金の保険料納付期間延長等を試算(4/12)
厚生労働省は、今年の財政検証で年金制度改革に向けた各種試算を行う。基礎年金の保険料納付期間を45年に延長した場合や、在職老齢年金制度を緩和・廃止した場合の影響を試算する。また、マクロ経済スライドについて、基礎年金での抑制期間を見直した場合の影響等も試算する。試算を踏まえて年末までに改革案をまとめ、2025年通常国会への関連法案提出を目指す。
2024-04-10
マイナ保険証利用促進 医療機関へ最大20万円(4/10)
武見敬三厚生労働大臣は9日、マイナ保険証の利用を増やした医療機関に最大20万円支給する方針を明らかにした。5~7月を集中取組月間とし、この間に利用者数を増やした診療所には最大10万円、病院には同20万円を支給する。マイナ保険証の利用率は3月時点で3.47%と低迷している。
2024-04-09
昨年度の倒産件数3割増(4/9)
東京商工リサーチは8日、2023年度の全国倒産件数は前年度比31.6%増の9,053件だったと発表した。9,000件超となるのは9年ぶり。産業別では、「サービス業他」の3,028件(34.9%増)が最多で、建設業の1,777件(39.5%増)、卸売業の1,048件(27.0%増)が続いた。倒産の原因としては、人手不足関連が2.4倍の191件、物価高関連が73.6%増の684件だった。
2024-04-09
実質賃金23カ月連続減少(4/9)
厚生労働省が8日に発表した2月の毎月勤労統計調査(速報)によると、1人当たり名目賃金(現金給与総額)は前年同月比1.8%増となった一方で、1人当たり実質賃金(物価による影響を考慮した賃金)は前年同月比1.3%減となった。23カ月連続の減少となる。
2024-04-04
テレワーク中の長時間労働で労災認定(4/4)
テレワークでの長時間労働により適応障害を発症したとして、補聴器メーカーに勤務する50歳代の女性が、横浜北労働基準監督署から労災認定された(3月8日付け)と、女性の代理人弁護士が3日の記者会見で明らかにした。テレワーク中の過重労働による労災認定は異例という。事業場外みなし労働時間制が適用されていたが、上司から頻繁に業務上の連絡等がありパソコンから離れられない状況で、労基署は同制度の適用を違法と判断。発症前2カ月間の時間外労働が月100時間を超えていたことなどから認定されたとのこと。
2024-04-02
インフレ下の取引価格据置きは下請法違反のおそれあり(4/2)
公正取引委員会は1日、下請法違反の「買いたたき」に関する運用基準を明確にする見直し案として、「公表資料でコストの著しい上昇が把握できる場合において、据え置かれた下請代金」と明記した内容を示した。意見募集のうえ、5月中をめどに成案を公表する。
2024-03-30
子育て支援金負担の政府試算 被保険者1人当たり月800円(3/30)
こども家庭庁は29日、国民1人当たりの子育て支援金の負担額(2028年度時点)の見込み額を月450円と公表した。被保険者1人当たりの額は、協会けんぽが700円、健保組合が850円、共済組合が950円で被用者保険では800円(いずれも労使折半後の額)。これは平均の額で、民間試算によると、年収500万円の人は月平均833円、年収1,000万円の人は月平均1,667円。
2024-03-30
特定技能外国人の受入れ バス・タクシー・トラックも対象に(3/30)
政府は29日の閣議決定で、特定技能制度の運用に関する基本方針の一部変更により、在留資格「特定技能1号」の対象に自動車運送事業、鉄道、林業、木材産業の4分野を追加することを決定した。今夏から段階的に受入れを始める。これにより、特定技能1号の対象は計16分野となる。

お客様の声

社労士情報サイトからのお知らせ

2024-04-18
【会員限定】「社労士業務必携シート」に2024年4月改正等を踏まえ更新・追加したファイルをアップしました。
下記のファイルをアップしています。
【医療保険】
・【届出】新規適用その他の届出
・【給付】各種給付の内容・範囲
【外国人雇用】
・【基礎知識】技能実習制度
・【基礎知識】特定技能について
・【社会保障協定】社会保障協定の概要
・【社会保障協定】協定締結状況
【給与計算】
・【給与】給与計算の流れ
【年金】
・【国民年金】保険料
・【老齢年金】老齢基礎年金
・【老齢年金】老齢厚生年金
・【老齢年金】在職老齢年金
・【老齢年金】雇用保険と厚生年金の調整
・【障害年金】障害基礎年金
・【障害年金】障害厚生年金
・【遺族年金】遺族基礎年金
・【遺族年金】遺族厚生年金
・【支援給付金】年金生活者支援給付金
・【健康保険・厚生年金】短時間労働者の適用拡大
【労災保険】
・【第三者行為災害】労災保険給付請求
2024-04-15
【会員限定】「営業・業務 支援ツール」に開業準備に係る新書式等24点をアップしました。
新書式として次のものがアップされています。
・行政対応記録簿
・事務所移転案内
・事務所移転手続きチェックリスト
・事業用クラウドサービス等チェックリスト
・情報収集チェックリスト
・事務所選定比較検討表
・連絡先取扱い検討表
2024-04-12
【会員限定】「社労士事務所便り」5月号をアップしました。
【5月号の内容】
・4月からの求人票記載に関するポイント
・「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」のポイント
・不妊治療と仕事の両立についての調査結果(厚生労働省)から
・健康に配慮した飲酒に関するガイドラインが公表されました
・「過労死等の防止のための対策に関する大綱(素案)」が示されました
・「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」(経済産業省)が公表されています
・治療と仕事の両立支援の導入効果は?
・食事の現物給与の価格が変更されました
・在宅勤務手当を割増賃金の算定基礎から除外する場合について通達が出ました
・令和5年中小企業実態基本調査(速報)」が公表されました
2024-04-08
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2024年5月号をアップしました。
特集記事は「パワハラ対応事案 会社からの相談Q&A」です。
2024-03-29
【会員限定】「就業規則・労務書式」バンクに新規程・書式を追加しました。
書籍「職業別 雇用契約書・労働条件通知書 作成・書換のテクニック」より13業種77パターンの雇用契約書兼労働条件通知書例をアップしています。
2024-03-14
【会員限定】「社労士事務所便り」4月号をアップしました。
・求職者とのミスマッチ解消につながる職場情報提供の手引きが策定されます
・令和6年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンが始まります
・介護の両立支援と積立有給休暇制度
・短い期間での工事契約を禁止する建設業法などの改正案が閣議決定
・採用活動におけるインターンシップ利用の増加
・66歳以降も生活のために働く人が増加~内閣府「生活設計と年金に関する世論調査」より
・「2024年問題」物流2法改正案が閣議決定されました
・働き方・休み方改善ポータルサイトに「特別休暇制度導入事例集2023」が公表されています!
・賃上げ予定の中小企業の6割が業績改善の伴わない「防衛的」賃上げ~日本商工会議所・東京商工会議所の調査より
・キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の計画届受理状況が公表されました
2024-03-07
ビジネスガイド4月号 再送付のご案内(更新版)
平素はSJS社労士情報サイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
今月発売の『月刊ビジネスガイド』4月号の一部に、印刷汚れが付着しているものがあることが発覚いたしました。
お客様にはご迷惑をお掛けいたしまして、申し訳ございませんでした。謹んでお詫び申し上げます。
つきましては、汚れのない雑誌を4月上旬頃までにすべての会員の皆様に再送させていただく予定でございます。
あらかじめお届けしている分につきましては、ご返送いただく必要はございませんので、そのままお納めいただけますと幸いです。
ご不明な点がございましたら、下記会員担当までご連絡ください。
よろしくお願い申し上げます。

●社労士情報サイト(SJS)会員
株式会社日本法令 出版部SJS会員係
TEL 03-6858-6965 E-mail sjs@horei.co.jp
2024-03-07
【会員限定】「ビジネスガイド WEB版」2024年4月号をアップしました。
特集記事は「給与計算に関する税制改正と実務」です。
2024-03-05
【労働判例データベース】メンテナンスのお知らせ
以下の時間帯において、SJSサイトに接続している「労働判例データベース」のシステムメンテナンスが行われます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
◆2024年3月5(火)18:00~19:30
 ※当該時間帯の内、繋がりにくい時間帯が発生します。
 ※作業時間については、前後する可能性があります。
2024-02-14
【会員限定】「社労士事務所便り」3月号をアップしました。
【3月号の内容】
・約9割が建設技能労働者の賃金を引上げ~令和5年度下請取引等実態調査より
・「令和6年分所得税の定額減税」の特設サイトが開設されました
・ワーケーションの実態と効果
・2024年10月からの社会保険適用拡大に関するQ&Aが公開されました
・続く売り手市場、最近の学生の就活状況は?~厚生労働省の大学等卒業予定者の就職内定状況調査より
・男女の賃金の差異、平均値が初公表されました
・「特定受託事業者(フリーランス)に係る取引の適正化に関する検討会」報告書がまとめられました
・「家事使用人の雇用ガイドライン」が策定されました
・外国人労働者数が初の200万人超え~厚生労働省のまとめより
・花粉飛散量が「極めて多い日」はテレワークの検討も

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