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養育特例



3歳未満の子を養育している期間、申出手続(従業員の申出により、事業主が社会保険事務所に提出)をしておけば、標準報酬月額が下がった場合でも、年金額の計算については子が生まれる前の高い標準報酬月額(従前標準報酬月額)で計算するという制度です。

この申出は、子が3歳に達するまでの間で、子が生まれたとき、育児休業等が終わったとき、転職したとき等に行います。つまり、このようなときに申出手続をしておけば、その後に標準報酬月額が下がったときに適用されるのです。


たとえば、3歳未満の子がいる社員について

1. 意識的に残業をしないようにしているので残業代が少なくなった
2. 引越しによって通勤定期代が下がった
3. 管理職になった関係で残業代がでなくなり、結果的に給与が下がった
4. 転勤により手当が無くなり給与が下がった
5. 妻が働くことになり配偶者手当がなくなり給与が下がった


など、標準報酬月額が下がる可能性のある場合はいろいろ考えられます。
これらの場合、申出をしておけば、将来の年金計算だけは養育期間前の標準報酬月額が適用されるのです。
しかも、この制度は、専業主婦の妻がいる場合の夫にも適用になり、また共働きの場合には夫婦そろって適用になるという点は要チェックです。
逆に、この制度を会社がよく理解し、社員に周知しておかないと、その対象になるはずだった元社員から「手続きミスだ!本来もらえるべきだった年金額との差額を払ってくれ!」などということを言われる日が来ないとも限らないのです。