第1 章 労働審判制度の現在
1 労働審判手続とは 12
( 1 ) 『迅速性』・『専門性』・『柔軟性』に富んだ制度 12
( 2 ) 個別労働紛争 13
( 3 ) 調停+審判 13
( 4 ) 異議申立てによる訴訟への移行 13
2 労働審判制度の背景 15
( 1 ) 個別紛争の増加と司法救済の不全 15
( 2 ) 諸外国並みの救済へ 16
3 労働審判制度の利用状況 17
表1 個別労働紛争件数の推移 17
表2 各裁判所における労働審判事件の新受件数 18
表3 労働審判の既済件数と既済事由 19
表4 申立てから終局までの審理期間等と期日実施回数 20
表5 代理人の選任状況 21
表6 代理人の選任と終結内容の一覧表 23
3
4 行政機関における簡易、迅速な労働紛争の解決制度
24
( 1 ) 個別労働紛争解決の促進 24
( 2 ) 都道府県労働局(紛争調整委員会)によるあっせん手続等 24
( 3 ) 都道府県労働委員会のあっせん手続 27
表7 労働委員会あっせん件数 28
( 4 ) 地方自治体の労政主管部でのあっせん手続 29
5 裁判所における労働審判手続以外の簡易な紛争解決シ
ステム 30
( 1 ) 簡易裁判所の少額訴訟手続 30
( 2 ) 裁判所の仮処分(仮の地位を定める)手続 30
( 3 ) 労働調停 32
表8 各手続きの概要と比較 34
第2 章 労働審判手続の流れ
1 労働審判手続のダイヤグラム 36
表9 労働審判手続の流れ 36
2 ダイヤグラムの説明 38
4
A 紛争の発生と裁判所外での解決 38
( 1 ) 自主的解決 38
( 2 ) 行政庁でのあっせん手続等の利用 38
( 3 ) 事前交渉における使用者側の姿勢 39
B-1 労働審判の申立て 40
( 1 ) 申立書の作成、提出(法5 条2 項、規則9 条) 40
( 2 ) 解決方針(調停案)の確認 41
( 3 ) 申立て費用 41
( 4 ) 労働審判の対象となる事件と裁判所の管轄 42
( 5 ) 申立人と代理人(弁護士)の選任 42
B-2 裁判所(労働審判官)による申立書の審査、第1
回期日の指定等 43
C 申立書の補正、不適法却下 43
D-1 申立書等の受領(弁護士への連絡) 43
D-2 裁判所による労働審判員の指定 44
E 相手方における解決方針の決定、答弁書の作成等 45
( 1 ) 解決方針の決定 45
( 2 ) 答弁書の作成や証拠の収集、提出(規則17 条、19 条)。申
立人への直送(規則20 条3 項) 45
5
F-1 調停案の決定、補充書面の作成、提出 48
( 1 ) 調停案の確認 48
( 2 ) 答弁書への反論(補充書面の提出) 48
F-2 労働審判委員会における申立書、答弁書の検討、
審理方針の決定 48
G 第1 回期日 49
( 1 ) 争点の確認(規則21 条1 項) 49
( 2 ) 証拠調べの方法(法17 条2 項) 50
( 3 ) 当事者の対応 50
( 4 ) 調停手続 51
( 5 ) 調停前の措置(法29 条、32 条、民事調停法12 条) 51
( 6 ) 法24 条による手続きの完了 52
( 7 ) 手続きへの参加、傍聴(法16 条、規則24 条= 利害関係人)
52
H 第2 回期日への準備 52
I 第2 回期日(主張の補充、証拠調べ、調停、審判) 53
J 第3 回期日への準備 53
6
K 第3 回期日(調停、審判) 54
( 1 ) 手続きの終了 54
( 2 ) 審判の方式 (法20 条3 項~7 項、 規則25 条、 29 条、 30 条)
54
( 3 ) 審判の内容(法20 条1 項、2 項) 55
L 審判の確定、異議申立(法21 条、22 条) 55
M 異議後の訴訟手続 56
( 1 ) 訴状に代わる準備書面、答弁書の提出 56
( 2 ) 労働審判手続において提出された書面、審尋の取扱い 56
( 3 ) 訴訟の進行 57
第3 章 労働審判手続における答弁書作成のポイント
1 はじめに 60
2 「普通解雇事件」の記載例 61
◆普通解雇事件 61
( 1 ) 具体的事実の記載 64
( 2 ) 労働契約法16 条 64
( 3 ) 協調性の欠如と職場のいじめ 65
( 4 ) 解雇事件に金銭解決 65
( 5 ) 不当解雇の損害賠償 66
( 6 ) バックペイと中間収入の控除 66
7
3 「懲戒解雇事件」の記載例 68
◆酒気帯び運転を理由に懲戒解雇された事例 68
( 1 ) 懲戒処分の合理性(労働契約法15 条) 70
( 2 ) 懲戒解雇と普通解雇 70
( 3 ) 懲戒事由の追加 71
( 4 ) 懲戒解雇と不法行為、バックペイ、中間収入 71
4 「期間満了による雇止め事件」の記載例 72
◆契約が3 回更新されたパートタイム労働者 72
( 1 ) 有期契約の更新 74
( 2 ) 雇止めの合理性 74
5 「 定年後の雇用継続拒否事件」(公益通報を含む)の記
載例 76
◆ 60 歳定年で、一定の要件を満たした希望者について65 歳までの雇用
継続が労使協定で結ばれた、その旨の就業規則で定められている会社の
就業規則で定められている会社における雇用継続拒否事件 76
( 1 ) 「高齢者等の雇用確保等に関する法律」と解雇法理 79
( 2 ) 公益通報と不利益処分 80
6 「賃金減額事件」の記載例 81
◆減額された賃金を退職後に請求された例 81
( 1 ) 賃金減額の理由 83
( 2 ) 合意による賃金の減額 83
( 3 ) 未払い賃金と利息 84
8
7 「時間外手当(残業代)請求事件」の記載例 85
◆退職後に残業代を請求した例 85
( 1 ) 残業代請求事件の特徴 88
( 2 ) 付加金の請求 89
( 3 ) 残業時間の管理 89
( 4 ) 残業代の定額支払い 90
( 5 ) 管理監督者 91
( 6 ) 時効と不法行為 91
参考
遅延利息計算 93
第4 章 使用者からの労働審判申立
1 使用者側からの利用状況 96
2 使用者からの申立て 97
( 1 ) 話合いの場の設定 97
( 2 ) 円滑、有効な話合い 97
( 3 ) 申立ての形式 97
3 使用者からの申立てに適した事案 99
( 1 ) 労働者に支払う賃金の多寡が主な争点となっている紛争 99
( 2 ) 個別の紛争において、本来の解決に代え金銭での代替的な解決
が可能と考えられる事案 99
( 3 ) 紛争を解決するために新たなルールの設定を必要とする事案
100
( 4 ) 紛争予防的な事案 100
9
4 仮処分手続との選別 102
第5 章 労働審判手続での留意点
1 すみやかな解決方針の決定 104
2 十分な準備と充実した答弁書の提出 105
3 第1 回審判期日での関係者尋問 106
4 労働審判委員会から提示された調停案への対応 108
5 審判への対応 109
第6 章 労働審判の申立てがあった場合の社会保険労務士・
人事労務担当者の役割等について
1 はじめに 112
◆労働審判申立書到着からの流れ 113
2 委任する弁護士を決める 115
( 1 ) 代理人になれる者とは(労働審判法第4 条) 115
( 2 ) 使用者側で対応してもらえる弁護士に委任する
116
10
3 弁護士に引き継ぐまでに使用者に説明すべき事項 118
( 1 ) 不安な経営者の気持ちを落ち着かせる
118
( 2 ) 労働審判制度を説明する場合の注意点等 120
( 3 ) 経営者に説明するための資料および説明内容 121
4 引き継ぎ資料の作成 123
( 1 ) 時系列表を作る 123
◆雇止めについて争った事例の時系列表 124
( 2 ) 時系列表作成のポイント 128
5 申立書の認否書類の作成 129
◆申立書の例 131
6 労働審判への社会保険労務士の関わり方について 135
( 1 ) 事前打合せへの参加 135
◆効率的な事前打合せスキーム 137
( 2 ) 相手方として参加 138
( 3 ) 控え室での役割 139
巻末資料
◆労働審判法 142
◆労働審判規則 149