1 章 労働審判制度の現在

1 労働審判手続とは 12

1 ) 『迅速性』・『専門性』・『柔軟性』に富んだ制度 12

2 ) 個別労働紛争 13

3 ) 調停+審判 13

4 ) 異議申立てによる訴訟への移行 13

2 労働審判制度の背景 15

1 ) 個別紛争の増加と司法救済の不全 15

2 ) 諸外国並みの救済へ 16

3 労働審判制度の利用状況 17

1 個別労働紛争件数の推移 17

2 各裁判所における労働審判事件の新受件数 18

3 労働審判の既済件数と既済事由 19

4 申立てから終局までの審理期間等と期日実施回数 20

5 代理人の選任状況 21

6 代理人の選任と終結内容の一覧表 23

3

4 行政機関における簡易、迅速な労働紛争の解決制度 

24

1 ) 個別労働紛争解決の促進 24

2 ) 都道府県労働局(紛争調整委員会)によるあっせん手続等 24

3 ) 都道府県労働委員会のあっせん手続 27

7 労働委員会あっせん件数 28

4 ) 地方自治体の労政主管部でのあっせん手続 29

5 裁判所における労働審判手続以外の簡易な紛争解決シ

ステム 30

1 ) 簡易裁判所の少額訴訟手続 30

2 ) 裁判所の仮処分(仮の地位を定める)手続 30

3 ) 労働調停 32

8 各手続きの概要と比較 34

2 章 労働審判手続の流れ

1 労働審判手続のダイヤグラム 36

9 労働審判手続の流れ 36

2 ダイヤグラムの説明 38

4

A 紛争の発生と裁判所外での解決 38

1 ) 自主的解決 38

2 ) 行政庁でのあっせん手続等の利用 38

3 ) 事前交渉における使用者側の姿勢 39

B-1  労働審判の申立て 40

1 ) 申立書の作成、提出(法5 2 項、規則9 条) 40

2 ) 解決方針(調停案)の確認 41

3 ) 申立て費用 41

4 ) 労働審判の対象となる事件と裁判所の管轄 42

5 ) 申立人と代理人(弁護士)の選任 42

B-2   裁判所(労働審判官)による申立書の審査、第1

回期日の指定等 43

C 申立書の補正、不適法却下 43

D-1  申立書等の受領(弁護士への連絡) 43

D-2  裁判所による労働審判員の指定 44

E 相手方における解決方針の決定、答弁書の作成等 45

1 ) 解決方針の決定 45

2 ) 答弁書の作成や証拠の収集、提出(規則17 条、19 条)。申

立人への直送(規則20 3 項) 45

5

F-1  調停案の決定、補充書面の作成、提出 48

1 ) 調停案の確認 48

2 ) 答弁書への反論(補充書面の提出) 48

F-2   労働審判委員会における申立書、答弁書の検討、

審理方針の決定 48

G 1 回期日 49

1 ) 争点の確認(規則21 1 項) 49

2 ) 証拠調べの方法(法17 2 項) 50

3 ) 当事者の対応 50

4 ) 調停手続 51

5 ) 調停前の措置(法29 条、32 条、民事調停法12 条) 51

6 ) 法24 条による手続きの完了 52

7 ) 手続きへの参加、傍聴(法16 条、規則24 = 利害関係人)

52

H 2 回期日への準備 52

I 2 回期日(主張の補充、証拠調べ、調停、審判) 53

J 3 回期日への準備 53

6

K 3 回期日(調停、審判) 54

1 ) 手続きの終了 54

2 ) 審判の方式 (法20 3 項~7 項、 規則25 条、 29 条、 30 条)

54

3 ) 審判の内容(法20 1 項、2 項) 55

L 審判の確定、異議申立(法21 条、22 条) 55

M 異議後の訴訟手続 56

1 ) 訴状に代わる準備書面、答弁書の提出 56

2 ) 労働審判手続において提出された書面、審尋の取扱い 56

3 ) 訴訟の進行 57

3 章 労働審判手続における答弁書作成のポイント

1 はじめに 60

2 「普通解雇事件」の記載例 61

◆普通解雇事件 61

1 ) 具体的事実の記載 64

2 ) 労働契約法16 条 64

3 ) 協調性の欠如と職場のいじめ 65

4 ) 解雇事件に金銭解決 65

5 ) 不当解雇の損害賠償 66

6 ) バックペイと中間収入の控除 66

7

3 「懲戒解雇事件」の記載例 68

◆酒気帯び運転を理由に懲戒解雇された事例 68

1 ) 懲戒処分の合理性(労働契約法15 条) 70

2 ) 懲戒解雇と普通解雇 70

3 ) 懲戒事由の追加 71

4 ) 懲戒解雇と不法行為、バックペイ、中間収入 71

4 「期間満了による雇止め事件」の記載例 72

◆契約が3 回更新されたパートタイム労働者 72

1 ) 有期契約の更新 74

2 ) 雇止めの合理性 74

5 「 定年後の雇用継続拒否事件」(公益通報を含む)の記

載例 76

60 歳定年で、一定の要件を満たした希望者について65 歳までの雇用

継続が労使協定で結ばれた、その旨の就業規則で定められている会社の

就業規則で定められている会社における雇用継続拒否事件 76

1 ) 「高齢者等の雇用確保等に関する法律」と解雇法理 79

2 ) 公益通報と不利益処分 80

6 「賃金減額事件」の記載例 81

◆減額された賃金を退職後に請求された例 81

1 ) 賃金減額の理由 83

2 ) 合意による賃金の減額 83

3 ) 未払い賃金と利息 84

8

7 「時間外手当(残業代)請求事件」の記載例 85

◆退職後に残業代を請求した例 85

1 ) 残業代請求事件の特徴 88

2 ) 付加金の請求 89

3 ) 残業時間の管理 89

4 ) 残業代の定額支払い 90

5 ) 管理監督者 91

6 ) 時効と不法行為 91

参考 遅延利息計算 93

4 章 使用者からの労働審判申立

1 使用者側からの利用状況 96

2 使用者からの申立て 97

1 ) 話合いの場の設定 97

2 ) 円滑、有効な話合い 97

3 ) 申立ての形式 97

3 使用者からの申立てに適した事案 99

1 ) 労働者に支払う賃金の多寡が主な争点となっている紛争 99

2 ) 個別の紛争において、本来の解決に代え金銭での代替的な解決

が可能と考えられる事案 99

3 ) 紛争を解決するために新たなルールの設定を必要とする事案 

100

4 ) 紛争予防的な事案 100

9

4 仮処分手続との選別 102

5 章 労働審判手続での留意点

1 すみやかな解決方針の決定 104

2 十分な準備と充実した答弁書の提出 105

3 1 回審判期日での関係者尋問 106

4 労働審判委員会から提示された調停案への対応 108

5 審判への対応 109

6 章  労働審判の申立てがあった場合の社会保険労務士・

人事労務担当者の役割等について

1 はじめに 112

◆労働審判申立書到着からの流れ 113

2 委任する弁護士を決める 115

1 ) 代理人になれる者とは(労働審判法第4 条) 115

2 ) 使用者側で対応してもらえる弁護士に委任する  116

10

3 弁護士に引き継ぐまでに使用者に説明すべき事項 118

1 ) 不安な経営者の気持ちを落ち着かせる  118

2 ) 労働審判制度を説明する場合の注意点等 120

3 ) 経営者に説明するための資料および説明内容 121

4 引き継ぎ資料の作成 123

1 ) 時系列表を作る 123

◆雇止めについて争った事例の時系列表 124

2 ) 時系列表作成のポイント 128

5 申立書の認否書類の作成 129

◆申立書の例 131

6 労働審判への社会保険労務士の関わり方について 135

1 ) 事前打合せへの参加 135

◆効率的な事前打合せスキーム 137

2 ) 相手方として参加 138

3 ) 控え室での役割 139

巻末資料

◆労働審判法 142

◆労働審判規則 149