第1章 はしがき…1
第1章
合算対象期間とは 5
【1】 老齢に係る年金の受給要件…9
【2】 障害・遺族に係る年金の保険料納付要件と
合算対象期間の関係…21
【3】 合算対象期間が適用される人…22
【4】 合算対象期間の計算…24
第2章
昭和36年3月31日以前の期間 27
【1】 厚生年金保険・船員保険の被保険者期間…28
【2】 共済組合の組合員期間…40
第3章
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間 45
【1】 旧国民年金法による任意加入対象期間で、任意加入しなかった
期間…48
① 被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金の受給権者並びにその配偶者であった期間…54
② 被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金の受給
資格期間を満たした人並びにその配偶者であった期間…56
③ 被用者年金制度等から支給される障害年金の受給権者並びに
その配偶者であった期間…58
④ 被用者年金制度等から支給される遺族年金(通算遺族年金を
除く)の受給権者であった期間…61
⑤ 学生であった期間…63
(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間)
⑥ 国会議員並びにその配偶者であった期間…66
(昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までの期間)
⑦ 地方議会議員並びにその配偶者であった期間…68
(昭和37年12月1日から昭和61年3月31日までの期間)
⑧ 厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で
あった期間…69
【2】 都道府県知事の承認を受けて任意脱退した以降の期間…75
【3】 旧退職年金または減額退職年金の対象となった期間…87
【4】 老齢基礎年金の対象とならない被用者年金制度の期間…89
【5】 脱退手当金の支給を受けた期間…92
【6】 各共済組合が支給した退職一時金の計算の基礎となった期間…100
【7】 国会議員並びにその配偶者であった期間…104
(昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間)
【8】 地方議会議員並びにその配偶者であった期間…106
(昭和36年4月1日から昭和37年11月30日までの期間)
【9】 日本人であって海外に在住していた期間…108
【10】 国民年金に加入できなかった外国人の在日期間…114
(昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間)
【11】 日本国籍の取得または永住許可を受けた外国人の
海外在住期間…121
【12】 特別一時金の支給の基礎となった期間…130
第4章
昭和61年4月1日以降の期間 135
【1】 国民年金に任意加入しなかった期間…141
① 老齢厚生年金の受給権者であった期間…144
② 日本国籍を有していた人の海外在留期間…145
③ 学生であった期間…146
(昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間)
【2】 被用者年金制度の加入期間…149
【3】 外国人または外国人であった期間…151
第5章
合算対象期間と類似の期間 153
【1】 学生納付特例…154
【2】 若年者納付猶予制度…159
【3】 社会保障協定…164
第6章
合算対象期間に係る最近の法改正 171
【1】 時効消滅不整合期間の特定期間化による合算対象期間…172
【2】 国民年金の任意加入未納期間の合算対象期間…177
● 合算対象期間のまとめ…184