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GIS Topics

2020年02月

民泊制度ポータルサイトが住宅宿泊事業法の届出状況を更新
(令和2年2月12日時点)

公開日:2020年02月26日
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民泊制度ポータルサイトが住宅宿泊事業法の届出状況を更新
(令和2年2月12日時点)" width="200"/>
民泊制度ポータルサイトにおいて住宅宿泊事業法の届出状況の一覧(2月12日時点)が更新されました。

届出件数は、右肩上がりで増えており法施行日の約10.9倍となっています

・住宅宿泊事業の届出件数:24,145件(うち事業廃止件数が3,267件)
・住宅宿泊管理業の登録件数:2,060件
・住宅宿泊仲介業の登録件数:78件

■住宅宿泊事業の届出件数
・都道府県別
 福岡県:1,319件
 沖縄県:1,058件
 北海道:  686件
 千葉県:  560件
 東京都:  232件

・保健所設置市別
 大阪市 :3,491件
 札幌市 :2,681件
 京都市 :  777件
 名古屋市:  438件
 広島市 :  290件

・特別区別
 新宿区:1,612件
 豊島区:1,053件
 渋谷区:  945件
 台東区:  886件
 墨田区:  758件

となっています。
民泊制度ポータルサイト「minpaku」(国土交通省)
住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況一覧(令和2年2月12日時点)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/construction_situation.html

国家資格『公認日本語教師(仮称)』創設へ

公開日:2020年02月25日
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国家資格『公認日本語教師(仮称)』創設へ" width="200"/>
文化審議会国語分科会の日本語教育小委員会は2月14日、外国人に対し日本語を教えるための国家資格『公認日本語教師(仮称)』を創設する案をまとめました。2020年以降に関係法律を成立させる見通しです。

委員会による「日本語教育能力の判定に関する報告(案)」では、資格取得の要件は下記のようになります。

・日本語教育能力を判定する試験へ合格
・教育実習の履修
・大卒以上
 
要件を満たした人に対しては、指定登録機関から『公認日本語教師(仮称)』登録証明を発行し、更新期間は10年程度としています。
 
また、現在日本語教師を行なっている人に対しては、十分な移行期間を設け『公認日本語教師(仮称)』として登録を行えるよう経過措置を講じる予定です。
日本語教育能力の判定に関する報告(案)(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/nihongo/nihongo_99/92046501.html

改正民法に伴う法務省関係政令の整備に関する政令案の概要

公開日:2020年02月21日
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改正民法に伴う法務省関係政令の整備に関する政令案の概要" width="200"/>
e-Govのパブリックコメントにおいて、配偶者居住権の新設等に係る規定が令和2年4月1日より施行されるにあたり、法務省関係政令の整備に関する政令案の概要が公表されました。主な内容は下記のようになります。

1.不動産登記令の一部改正
(1)配偶者居住権設定の登記申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容及び添付情報を定める。具体的には、申請情報の内容を新不動産登記法第81条の2各号に掲げる登記事項とし、添付情報を登記原因を証する情報とする。
(2)配偶者居住権の登記がある建物について、賃借権設定の登記申請をする場合に登記所に提供しなければならない添付情報として、建物の所有者が賃借権の設定登記の登記名義人となる者に建物の使用又は収益をさせることを承諾したことを証する所有者が作成した情報を追加する等。

2.都市再開発法による不動産登記に関する政令の一部改正

3.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正

4.マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正

施行期日
令和2年4月1日
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令案の概要に関する意見募集(e-Gov)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080209&Mode=0

在留資格「特定技能」の国内試験 4月1日から受験資格が拡大

公開日:2020年02月10日
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在留資格「特定技能」の国内試験 4月1日から受験資格が拡大" width="200"/>
これまで在留資格「特定技能」の日本国内での受験資格は、中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する人などに限られていましたが、2020年4月1日以降に実施される試験から、下記の通り受験資格が拡大されることになりました。

<3月31日まで>
国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく、かつ、過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等、当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

<4月1日以降>
例えば、在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する人でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)。
また、在留資格を有する人であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能。
※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことに注意が必要。

詳細は詳細は下記リンク先(法務省)をご覧ください。
試験の適正な実施を確保するための分野横断的な方針
【重要なお知らせ】令和2年4月1日から国内試験の受験資格が拡大されます。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00135.html

外国人家事支援人材の活動期間の延長

公開日:2020年02月07日
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外国人家事支援人材の活動期間の延長" width="200"/>
e-Govのパブリックコメントにおいて、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関に関する指針」の変更(案)が掲載されました。

【改正案】
1.外国人家事支援人材の活動期間の延長
外国人家事支援人材の家事支援活動に従事する期間を通算3年から通算5年に延長する。

2.特定機関としての稼働率に係る規定の整備
(1)外国人家事支援人材の適正な活動を確保するため、所定の稼働率を下回っている間は新たな外国人家事支援人材を受け入れてはならない旨の規定を追加する。
(2)特定機関が第三者管理協議会に稼働率等について報告するための手続を規定する。
(3)これらの規定の適用については、適合通知を受けた時期に応じて、令和2年10月1日からの適用あるいは家事支援サービス提供開始日から1年後からのいずれかとする経過措置を設ける。

【適用期日】
令和2年3月(予定)
「国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関に関する指針」の変更(案)に関する意見募集について(e-Gov)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095200080&Mode=0

令和元年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について

公開日:2020年02月06日
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令和元年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について" width="200"/>
出入国在留管理庁より、令和元年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について(速報値)が公表されました。

1.外国人入国者数
 約3,119万人(前年比約109万人増加)【過去最高】
・国籍・地域別の新規入国者数
 (1)中国:約742万人(前年比約24.7%増)
 (2)韓国:約534万人(前年比約27.1%減)
 (3)台湾:約452万人(前年比約 2.6%増)
・在留資格別の新規入国者数
 (1)「短期滞在」:約2,781万人(前年比約2.8%増)【全体の約97.9%
 (2)「技能実習1号ロ」:約17万人(前年比約21.3%増)
 (3)「留学」:約12万人(前年比約2.1%減)

2.特例上陸許可を受けた外国人の数
  約496万人(前年比約40万人減少)

3.外国人入国者数と特例上陸許可を受けた外国人の数を合計した外国人入国者等の総数
  約3,615万人(前年比約68万人増加)【過去最高】

4.日本人出国者数
  約2,008万人(前年比約113万人増加)【過去最高】
令和元年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について(速報値)(出入国在留管理庁)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00001.html

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(案)
入管法施行規則別表第2の「経営・管理」の項の下欄に「6月」を加える

公開日:2020年02月05日
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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(案)
入管法施行規則別表第2の「経営・管理」の項の下欄に「6月」を加える" width="200"/>
出入国管理及び難民認定法第20条による在留資格変更に伴う在留期間の決定は、出入国管理及び難民認定法施行規則(入管法施行規則)第3条により、
入管法施行規則上の在留資格「経営・管理」の在留期間
 「5年」
 「3年」
 「1年」
 「4月」又は「3月」
のみが可能となっており、在留期間を「6月」とすることができません。

そのため入管法施行規則を一部改正して、入管法施行規則第3条の規定に基づく入管法施行規則別表第2の「経営・管理」の項の下欄に「6月」を加えることで、「留学」の在留資格で在留する外国人が、「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」の一環として、入管法の規定に基づき在留資格「経営・管理」へ変更する場合にも在留期間「6月」とすることが可能となります。

今後の予定
公布日:令和2年3月末頃
施行日:令和2年3月末頃
「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」に係る意見募集について(e-Govパブリックコメント)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000020&Mode=0

迅速な商標審査の実現へ ファストトラック審査の運用変更

公開日:2020年02月04日
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迅速な商標審査の実現へ ファストトラック審査の運用変更" width="200"/>
現在、特許庁における商標の審査は「通常案件で平均12ヶ月」とされております。

そして、2018年10月から運用されてきたファストトラック審査では、ファストトラック案件は「通常案件より約2ヶ月早く」審査が行われてきました(=出願から約10ヶ月)。
しかし、2020年2月1日以降の出願案件からは「出願から約6ヶ月」の審査となります。

商標登録の重要性が高まる中、これにより一次審査通知までの期間が予測できるため事業計画が立てやすくなる効果が期待されます。


ファストトラック審査の対象となる商標登録出願は、次の(1)及び(2)の両方の要件を満たす場合です。

(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願。

(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願。

※新しいタイプの商標に係る出願及び国際商標登録出願は除く。
※特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で公表している「審査において採用された商品・役務名」等、「基準等表示」以外の商品・役務が指定されている場合は対象外。
※基準等表示と少しでも異なる商品名(役務名)の場合は対象外。
例:第41類「セミナーの企画・運営又は開催」(類似商品・役務審査基準)の表示に対して、指定役務が第41類「セミナーの企画・運営」→対象外

 
詳細は詳細は下記リンク先(法務省)をご覧ください。
事業計画を立てやすい迅速な商標審査の実現~ファストトラック審査の運用変更~(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/fast/shohyo_fast-change20200201.html
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