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2020年02月
民泊制度ポータルサイトが住宅宿泊事業法の届出状況を更新
(令和2年2月12日時点)
公開日:2020年02月26日
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民泊制度ポータルサイトにおいて住宅宿泊事業法の届出状況の一覧(2月12日時点)が更新されました。
届出件数は、右肩上がりで増えており法施行日の約10.9倍となっています。
・住宅宿泊事業の届出件数:24,145件(うち事業廃止件数が3,267件)
・住宅宿泊管理業の登録件数:2,060件
・住宅宿泊仲介業の登録件数:78件
■住宅宿泊事業の届出件数
・都道府県別
福岡県:1,319件
沖縄県:1,058件
北海道: 686件
千葉県: 560件
東京都: 232件
・保健所設置市別
大阪市 :3,491件
札幌市 :2,681件
京都市 : 777件
名古屋市: 438件
広島市 : 290件
・特別区別
新宿区:1,612件
豊島区:1,053件
渋谷区: 945件
台東区: 886件
墨田区: 758件
となっています。
国家資格『公認日本語教師(仮称)』創設へ
公開日:2020年02月25日
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文化審議会国語分科会の日本語教育小委員会は2月14日、外国人に対し日本語を教えるための国家資格『公認日本語教師(仮称)』を創設する案をまとめました。2020年以降に関係法律を成立させる見通しです。
委員会による「日本語教育能力の判定に関する報告(案)」では、資格取得の要件は下記のようになります。
・日本語教育能力を判定する試験へ合格
・教育実習の履修
・大卒以上
要件を満たした人に対しては、指定登録機関から『公認日本語教師(仮称)』登録証明を発行し、更新期間は10年程度としています。
また、現在日本語教師を行なっている人に対しては、十分な移行期間を設け『公認日本語教師(仮称)』として登録を行えるよう経過措置を講じる予定です。
改正民法に伴う法務省関係政令の整備に関する政令案の概要
公開日:2020年02月21日
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e-Govのパブリックコメントにおいて、配偶者居住権の新設等に係る規定が令和2年4月1日より施行されるにあたり、法務省関係政令の整備に関する政令案の概要が公表されました。主な内容は下記のようになります。
1.不動産登記令の一部改正
(1)配偶者居住権設定の登記申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容及び添付情報を定める。具体的には、申請情報の内容を新不動産登記法第81条の2各号に掲げる登記事項とし、添付情報を登記原因を証する情報とする。
(2)配偶者居住権の登記がある建物について、賃借権設定の登記申請をする場合に登記所に提供しなければならない添付情報として、建物の所有者が賃借権の設定登記の登記名義人となる者に建物の使用又は収益をさせることを承諾したことを証する所有者が作成した情報を追加する等。
2.都市再開発法による不動産登記に関する政令の一部改正
3.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正
4.マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正
施行期日
令和2年4月1日
在留資格「特定技能」の国内試験 4月1日から受験資格が拡大
公開日:2020年02月10日
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これまで在留資格「特定技能」の日本国内での受験資格は、中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する人などに限られていましたが、2020年4月1日以降に実施される試験から、下記の通り受験資格が拡大されることになりました。
<3月31日まで>
国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく、かつ、過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等、当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
<4月1日以降>
例えば、在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する人でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)。
また、在留資格を有する人であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能。
※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことに注意が必要。
詳細は詳細は下記リンク先(法務省)をご覧ください。