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GIS Topics

2020年05月

電子委任状の普及を促進するための基本的な指針解説の改訂

公開日:2020年05月25日
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総務省と経済産業省では、法人の代表者等が社員等に代理権を与えた旨を表示する「電子委任状」の普及を促進するための「電子委任状の普及の促進に関する法律」を平成30年1月に施行しました。

同法では、普及促進のための基本的な指針について定めるとともに、法人等の委託を受けて電子委任状を保管し、関係者に提示等する「電子委任状取扱業務」の認定の制度を設けています。

そして、この度、総務省は、行政手続における電子委任状の活用を促進するための「電子委任状の普及を促進するための基本的な指針解説」を改訂し公表しました。

同解説の改訂により、電子委任状の記録方法のうちマイナンバーカードを活用する方式による電子委任状取扱業務が可能となり、また、2021年5月から政府電子調達(GEPS)においても電子委任状の利用が可能となる予定です。
 
【公表内容】
・電子委任状の普及を促進するための基本的な指針解説(令和2年5月12日改訂)は別紙1(PDF)のとおり。
・改訂内容の概要については別紙2(PDF)にあります。
電子委任状の普及を促進するための基本的な指針解説の改訂
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000297.html
別紙1(PDF)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000686872.pdf
別紙2(PDF)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000686874.pdf

令和2年5月25日より個人番号通知カードが廃止予定

公開日:2020年05月21日
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令和2年5月25日より個人番号通知カードが廃止予定" width="200"/>
令和2年5月25日より個人番号通知カードが廃止される予定となっており、この廃止によって個人番号通知カードの再発行やカードに記載の住所や氏名の変更手続ができなくなります。

ただし、当面の間は個人番号通知カードに記載された氏名、生年月日、住所などに変更がない限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できる模様です。
また、個人番号通知カード廃止後、初めてマイナンバーが付番される者(出生者、海外転入者)は、「個人番号通知書」が送付される予定ですが、個人番号通知書はマイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できないとされています。

現在、廃止後のマイナンバーを証明するものとしては以下があげられています。
マイナンバーカード
マイナンバーが記載された住民票の写し
マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
通知カード(住民票と記載が同じ場合のみ)

各市区町村は、ホームページ等で個人番号通知カードの廃止に関する情報やマイナンバーカード取得の案内を掲載しています。なお、総務省によるマイナンバーカードの人口に対する交付枚数率(R1.1)は、14.3%であり、特別区でも19.8%の交付枚数率に留まっています。
マイナンバー制度とマイナンバーカード > 通知カード(総務省)
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html

新型コロナウイルス感染拡大下における株主総会の開催について

公開日:2020年05月14日
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新型コロナウイルス感染拡大下における株主総会の開催について" width="200"/>
法務省は、新型コロナウイルス感染症に関連し、予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催について、以下のとおり案内しています。
 
1.定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて
 定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも、通常、天災その他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときまで、その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではないと考えられる。
 したがって、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられる。なお、会社法は、株式会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定しているが(会社法第296条第1項)、事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではない。
 
2.定時株主総会の議決権行使のための基準日に関する定款の定めについて
 会社法上、基準日株主が行使することができる権利は、当該基準日から3か月以内に行使するものに限られる(会社法第124条第2項)。
 したがって、定款で定時株主総会の議決権行使のための基準日が定められている場合において、新型コロナウイルス感染症に関連し、当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは、会社は、新たに議決権行使のための基準日を定め、当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要がある(会社法第124条第3項本文)。
 
3.剰余金の配当の基準日に関する定款の定めについて
 特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合でも、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、その特定の日を基準日として剰余金の配当をすることができない状況が生じたときは、定款で定めた剰余金の配当の基準日株主に対する配当はせず、その特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定め、当該基準日株主に剰余金の配当をすることもできる。なお、このように、剰余金の配当の基準日を改めて定める場合には、2の場合と同様に、当該基準日の2週間前までに公告する必要がある(会社法第124条第3項本文)。

新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 定時株主総会の開催について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
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