特定商取引法及び
割賦販売法の改正(平成21年12月1日施行)で
クーリング・オフが変わります
平成21年12月1日以後に締結された契約で、個別クレジット契約を利用の場合には、特定商取引法に定める5種類の取引(訪問販売等)については、クレジット会社にクーリング・オフの通知を出せば、販売契約と個別クレジット契約の両方が自動的にクーリング・オフされることになりました。
下記該当商品内の訪問販売等で個別クレジット契約を利用した場合のクーリング・オフに関する記載例は、平成21年11月30日までの契約を前提に作成されたものです。
平成21年12月1日以後に締結された契約に対するクーリング・オフの記載例は、こちらから補遺をダウンロードしてご確認ください。
〈該当商品〉
注文番号 |
商 品 名 |
現行価格 |
契約12 |
内容証明書(記入例つき) |
399円
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契約12-N |
内容証明書(ノーカーボン・3枚複写) |
661円
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契約12-2N |
内容証明書(封筒入)(ノーカーボン・3枚複写) |
525円
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契約12-3N |
内容証明書(B5判)(ノーカーボン・3枚複写) |
315円
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契約12-4N |
内容証明書(クーリングオフ用)(ノーカーボン・3枚複写) |
525円
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契約12-6N |
内容証明書(A4判)(封筒入り)(ノーカーボン<ブラック>・3枚複写) |
630円
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契約12-11N |
内容証明書(ノーカーボン<ブラック>・3枚複写) |
735円
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契約12-20N |
内容証明書(封筒入り)(ノーカーボン<ブラック>・3枚複写) |
630円
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