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2025-11-26

交通用具を使用している人の通勤手当の非課税限度額の引上げについて

交通用具を使用している人の通勤手当の非課税限度額の引上げについて

お客様各位

平素は給与kidをご利用いただきありがとうございます。
早速ですが、所得税法施行令の改正により、交通用具を使用して通勤する方の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。改正内容はリンク先の「交通用具を使用している人の通勤手当の非課税限度額の引上げについて」をご覧ください。

この改正に伴い、給与kidで現在設定されている通勤手当の金額と、非課税となる額との差額について、年末調整で精算を行う必要があります。
今回対応が必要となるのは、交通用具(自動車等)を使用しており、令和7年4月1日以降に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額を超えている方(退職者を含む)です。
また、改正後の非課税限度額は令和7年4月1日に遡って適用されるため、既に支払済みの通勤手当に対する課税額分の精算が必要となります。精算は年末調整時に行うことになっており、給与・賞与計算の中で調整することはできません。
なお、今回の改正に対応するプログラム修正の予定はありません。
つきましては、社員情報設定の修正と、年末調整画面での入力操作にて対応をお願いいたします。

ご案内はこちら↓
交通用具を使用している人の通勤手当の非課税限度額の引上げについて

国税庁ホームページ
国税庁ホームページ「通勤手当の非課税限度額の改正について」

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