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2016-04-19

平成28年度通勤手当の非課税限度額の引上げについて

平成28年度通勤手当の非課税限度額の引上げについて

平素は給与kidをご利用頂き誠にありがとうございます。
平成28年度の通勤手当の非課税限度額が引上げられました。
この改正は平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

@交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当
B交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券
C交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券

上記についての通勤手当の非課税限度額が「100,000円」から「150,000円」に引上げられました。
また、既に支払われた通勤手当に対する超過税額分の精算は、今年の年末調整時に精算を行う事になっております。
年末調整での精算方法については、年末調整前に改めてご案内させて頂く予定です。

詳しい改正内容は国税庁ホームページをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index2.htm


【中途退職者へ交付する源泉徴収票の取扱について】
中途退職者へ交付する源泉徴収票の支払額欄の金額は、改正前の非課税となる部分の金額を除いて記載します。

<これから交付する源泉徴収票の設定>
給与kid上メニュー「年末調整」から「計算対象年度設定」にて「平成28年」とし「年調準備」ボタンを押します。
再び、「年末調整」から「年末調整入力(個人)」を起動します。
該当社員を選択し、今表示されている「各種控除」タブにある「中途導入」の「課税対象額」に非課税となる差額をマイナス入力します。
入力後、未計算のまま画面を閉じ、源泉徴収票の印刷を行ってください。

<既に交付済みの源泉徴収票の設定>
既に交付すみの源泉徴収票については、新たなものを作成し差換えて頂く事になります。
給与kid上メニュー「年末調整」から「計算対象年度設定」にて「平成28年」とし「年調準備」ボタンを押します。
再び、「年末調整」から「年末調整入力(個人)」を起動します。
該当社員を選択し、今表示されている「各種控除」タブにある「中途導入」の「課税対象額」に非課税となる差額をマイナス入力します。
その後、画面内にある「源泉徴収票」タブにて「摘要欄」に「再交付」と入力します。
入力後、未計算のまま画面を閉じ、源泉徴収票の印刷を行ってください。

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