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2021-01-13

〔重要〕年末調整計算で配偶者控除額および配偶者特別控除額の計算ついて

〔重要〕年末調整計算で配偶者控除額および配偶者特別控除額の計算ついて

お客様各位

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
日頃、「給与kid」をご愛用いただき厚く御礼申し上げます。
早速ですが、「給与kid Ver.5.6.8.0.」〜「Ver.5.6.8.3」において、所得金額調整控除の適用を受けている場合に、配偶者控除額および配偶者特別控除額が正しく計算されていないケースが判明致しました。
お客様には多大なるご迷惑とご心配をお掛けし誠に申し訳ございません。
大変恐れ入りますが、以下のご案内を参照し確認して頂きますようお願い申し上げます。
お手数をお掛け致しますことを深くお詫び申し上げます。

敬具

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■年末調整計算で配偶者控除額および配偶者特別控除額が正しく計算されない場合がある

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年末調整の計算にて、配偶者控除額および配偶者特別控除額が正しく計算されていないケースがございます。
まず、事象の発生条件は以下の2つが該当した場合になります。
お手数をお掛けし誠に申し訳ございませんがご確認および修正をお願い致します。


【条件】
下記2つの条件に同時に該当した場合に発生します。

1.「所得金額調整控除」の適用と「配偶者控除」および「配偶者特別控除」の適用を同時に受けている。

2.年末調整の課税金額合計額(支払金額)が以下の範囲である。

 ・10,950,001円〜11,000,000円の範囲

    または

 ・11,450,001円〜11,600,000円の範囲

    または

 ・11,950,001円〜12,100,000円の範囲


【対象バージョン】
 Ver.5.6.8.0.
 Ver.5.6.8.1.
 Ver.5.6.8.2.
 Ver.5.6.8.3.


【 修正方法 】

以下のリンク先の内容をご参照し修正をお願いします。
詳しいご案内がございます。

リンク先 配偶者(特別)控除額の計算について


修正手順について簡単に記しておきます。

1.「年末調整」メニューの「計算対象年度設定」にて、「年調種類」を「単独」、「対象年」を「令和2年」または「2020年」とし、「年調準備」ボタンを押します。

2.「年末調整入力〔個人〕」画面にて該当者を選択します。

3.「扶養」タブにある「基礎控除」の「区分I修正」にチェックをいれます。「本人の合計所得金額(区分I)」が選択可能な状態になります。

4.「区分I」を以下の通り修正します。

  「課税金額合計」が、10,950,001円〜11,000,000円の範囲の場合は、「(B)900万円超〜950万円以下」となっているところを、「(A)900万円以下」へ修正します。

  「課税金額合計」が、11,450,001円〜11,600,000円の範囲の場合は、「(C)950万円超〜1000万円以下」となっているところを、「(B)900万円超〜950万円以下」へ修正します。

  「課税金額合計」が、11,950,001円〜12,100,000円の範囲の場合は、「1000万円超〜2400万円以下」となっているところを、「(C)950万円超〜1000万円以下」へ修正します。
  合わせて「配偶者(特別)控除」の設定を「対象」にしてください。

5.修正後、計算ボタンを押し再計算を行ってください。

  正しい「配偶者控除額」および「配偶者特別控除額」が計算されます。


【修正後の過不足額の調整について】

●修正前の年末調整で「年調種類」を「給与」および「賞与」で計算されている場合

 今回算出された過不足税額は、修正前の内容を加味した過不足税額となっております。

 今回の過不足税額を、現金および次回の給与等の控除項目で調整を行ってください。(所得税で調整は行わないでください。)

●修正前に年末調整で「年調種類」を「単独」で計算されている場合

 修正前の過不足税額と、今回の過不足税額の差額を、現金および次回の給与等の控除項目で調整を行ってください。(所得税で調整は行わないでください。)


【その他について】
 以下については必要に応じて行ってください。

 給与支払報告書および給与所得の源泉徴収票を再発行してください。

 年末調整関連の用紙を印刷されている場合は、差替えをお願い致します。




最後に、お客様にはご不便とご迷惑をお掛けしましたことを、謹んでお詫び申し上げます。

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