2026年10月号

 

水町ゼミ特別企画
   東北映像事件にみる無期雇用労働者間の不合理な待遇の相違の違法性

 

特集1 改正労災保険法と実務への影響

 

特集2 改正ガイドラインを踏まえた 同一労働同一賃金 具体的制度設計の考え方

 

●その他の記事

 採用活動 採用選考時に空白期間をどこまで聞いてよいのか
  ~休職・離職期間の把握と質問の適法な範囲~

 カスハラ AIを活用したカスハラ対策研修の進め方とポイント

 リスク管理 従業員による「良かれと思って」の問題行為と対策

 改正 押さえておきたい交通法規の改正と企業対応

 職場風土 産休・育休を取得しやすい職場づくり

 

●連載

 ビジネスガイド情報ファイル

 キーワードからみた労働法
 第231回 アルゴリズム管理

 経済学で考える人事労務・社会保険
 第80回 副首都法成立の意義と課題

 変わりゆく労働環境のコモンセンスを鍛えよう! 労働判例の読み方
 第82回 未払い賃金に対する取締役の責任と複数法人間における法人格の否認

 労務管理の常識の間違い・落とし穴
 第13回 試用期間

 裁判例から読み解く LGBTQ+の労務管理~「アウト・セーフ」の境界線~
 第4回 同性パートナーの法律上の取扱いに関する複数の裁判例
  【同性パートナーに関する福利厚生について考える】

 企業ができる社会貢献
 第3回 社員の成長や事業創出も期待できる地域活性化起業人

 従業員と揉めないための労務トラブル想定問答
 第65回 メンタル疾患に関する従業員とのやり取り(14)

会員無料

ビジネスガイドWEB版

  • 2026年10月号

    特集 2026年10月号

    改正労災保険法と実務への影響

    東北映像事件にみる無期雇用労働者間の不合理な待遇の相違の違法性

  • 2026年9月号

    特集 2026年9月号

    改正ガイドラインを踏まえた 非正規社員の待遇差 想定問答

    ◎特集1 同一労働同一賃金  改正ガイドラインを踏まえた非正規社員の待遇差 想定問答 ◎特集2 改正実務 改正個人情報保護法と企業が押さえておくべき論点

  • 2026年8月号

    特集 2026年8月号

    人事労務にまつわる改正対応

    ◎特集1 人事労務にまつわる改正対応  ◎特集2 最新裁判例にみる 人事評価に基づく賃金減額~実務上の留意点と規定・書式~

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週刊ビジネスガイド

  • 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援に関する情報が公表されています

    9月3日、厚生労働省は、最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援に関する情報を公表しました。
     
    厚生労働省が実施する業務改善助成金やキャリアアップ助成金に関する情報のほか、経済産業省が実施する補助金、都道府県が実施する支援施策に関する情報として、次のものが公表されています。
     
    最低賃金・賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策(A4判5ページ)
    最低賃金・賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル(A4判33ページ)
    最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ 厚生労働省、中小企業庁では、最低賃金引き上げに伴う支援・後押しを強化しています(A4判5ページ)
    各都道府県の賃金引上げ支援施策について(A4判6ページ)
     
    上記のうち、「各都道府県の賃金引上げ支援施策について」では、下記の県で実施している業務改善助成金の上乗せ補助に関する情報等を確認することができます。
     
    ・茨城県
    ・富山県
    ・石川県
    ・長野県
    ・徳島県
    ・愛媛県
    ・佐賀県
    ・大分県
    ・沖縄県
     
     
    詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • 派遣労働者の待遇を労使協定方式で決定する場合の「令和9年度の一般賃金水準(一般基本給・賞与等)」

    8月27日、第397回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会が開催され、「令和9年度の一般賃金水準(一般基本給・賞与等)」が示されました。
     
    【一般賃金水準(一般基本給・賞与等)の状況】(基準値:0年目)
    職業安定業務統計を活用した一般賃金水準
     → 1,333円(+44円)
     → 昨年度より上がる職種:532職種 下がる職種:8職種
    賃金構造基本統計調査を活用した一般賃金水準
     → 1,530円(+88円)
     → 昨年度より上がる職種:112職種 下がる職種:13職種
     
    【一般賃金水準に用いる各指数等】 ( )書きは令和8年度の数値
    賞与指数:0.02(0.02)
    能力・経験調整指数:0年 100.0
               1年 117.5(113.8)
               2年 125.3(121.8)
               3年 130.0(124.8)
               5年 136.2(133.6)
               10年 139.8(142.7)
               20年 181.4(177.4)
    学歴計初任給との調整:11.9%(12.5%)
    一般通勤手当:67円(79円)
    退職手当に関する調査:「賃金事情等総合調査」(中央労働委員会)を更新
    退職金割合:5%(5%)
     
    上記のほか、同一労働同一賃金部会報告を踏まえ、一般賃金通達の「職業安定業務統計を活用した一般賃金水準」に参考値として、求人賃金の上限額の平均を追加するとされています。
     
    これは、同一労働同一賃金部会において下記のような意見が出されたことを踏まえた対応です。
     
    職業安定業務統計から算出した一般賃金について、ハローワークの募集賃金の下限を一般賃金として派遣労働者の賃金の基準とすることは論理的にも適切ではない。金額的にも、マッチング賃金である賃金構造基本統計調査から算出した一般賃金より150円程度下回っている状況。派遣労働者の待遇改善という「同一労働同一賃金」の趣旨からすれば、安い方に流れるようなことがあってはならない。
    職業安定業務統計による一般賃金については、キャップが掛からないようにするという工夫は必要だが、例えば、募集賃金の上限を示して、それをベースに派遣元で処遇改善の方向で協議が行われるというような工夫もできるのではないか。
     
     
    詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • 療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健保、厚年の標準報酬月額の保険者算定の特例について

    7月31日、厚生労働省は、「療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について 」(令和8年7月31日保保発0731第4号、年年発0731第1号、年管管発0731第7号)を発出しました。
     
    これは、療養等と仕事を両立するための就労調整により標準報酬月額が2等級以上低下した場合に、随時改定を待たずに標準報酬月額を改定できるようにする保険者算定の特例措置を、令和9年1月1日から創設するものです。
     
    内容
    ・事業主から、対象者について療養等と仕事を両立するための就労調整を行うことにより標準報酬月額が2等級以上低下する状態が3カ月以上続くことがあらかじめ見込まれるものとして届出があった場合に、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、報酬減となった初月(事業主が届け出た月)に受けた報酬の総額を新たな標準報酬月額として、改定する
     
    ・就労調整が終了・縮小したことにより報酬が増加し、特例措置による標準報酬月額に比べて2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、速やかにその内容を届け出た上で、報酬増となった初月(就労調整が終了し、標準報酬月額が2等級以上上昇した月)に受けた報酬の総額を、新たな標準報酬月額として改定する
     
    ・特例措置により、標準報酬月額が減少するため、将来の年金給付が減少すること、傷病手当金および出産手当金に影響が生じることについて、対象者に十分説明の上、あらかじめ同意を得ておく必要がある
     
    ・報酬減となった初月の支払基礎日数については、就労調整により勤務しなかった日(報酬の支払の有無は問わない)があっても、所定労働日数に変更はなく、かつ使用関係が継続しているときは、当該勤務しなかった日も支払基礎日数として取り扱われる
    その上で、支払基礎日数が17日(健康保険法の規定等により11日とされている者にあっては11日)未満となる場合は、当該月は特例措置の対象外
     
    ・報酬減となった初月の全部にわたって勤務せず、報酬が一切支払われなかった場合は、療養等と仕事を両立しているとは言い難いため、当該月は特例措置の対象外
     
    ・報酬増となった初月の支払基礎日数については、報酬支払いがなかった日は、支払基礎日数として取り扱わない
     
    対象者
    ・健康保険・厚生年金保険被保険者および厚生年金保険70歳以上被用者のうち、次のいずれにも該当する者
     → 療養、育児または介護と仕事を両立するため、本人と職場の合意の下で、所定労働時間の短縮や時間外労働の抑制等の就労調整を行っている
     → 当該就労調整を行うことにより報酬が急減し、急減後の報酬の総額を基にした標準報酬月額が2等級以上低下する状態が3カ月以上続くことがあらかじめ見込まれる
     → 特例措置による改定を行うことについて、対象者が書面で同意している
     
    ・療養、育児または介護とは、それぞれ次の場合を指す
     療養:被保険者本人が傷病の治療等を受ける場合、または、家族の傷病の治療等に伴い被保険者が看護等の必要な対応をする場合
     育児:被保険者の学校就学の始期に達するまでの子を被保険者が養育する場合
     介護:介護保険法に基づく要介護認定または要支援認定を受けている家族を被保険者が介護する場合
     
    ・報酬減となった初月の翌月に被保険者資格を喪失する者については、当該初月の翌月の保険料が賦課されないため、特例措置の対象にはならない
     
    ・被保険者期間が報酬減となった初月を含めて3カ月未満の者については、特例措置による届出の対象とはならない
     
    手続の方法
    ・事業主が、被保険者報酬月額変更届(特例改定用)に申立書兼同意書を添えて日本年金機構の事務センター(または年金事務所)に提出する(健康保険組合が管掌する健康保険については、同時に当該健康保険組合に提出する)
     
    ・届出書類・申立書兼同意書の様式については、記載内容に漏れがない限り、所定の様式と異なる様式を使用しても差し支えない
     
    ・届出内容について、日本年金機構および健康保険組合が必要に応じて事後的に確認できるよう、事業主は、特例措置の届出および申立書兼同意書の内容が事実であることを確認できる書類を届出日から2年間保存する
     
    その他運用上の留意点等
    ・特例措置による改定後であっても、通常の随時改定を行う場合には、「被保険者標準報酬月額変更届」の提出が必要となる
     
    ・特例措置による改定後であっても、定時決定は行う必要があるため、「被保険者標準報酬月額算定基礎届」の提出が必要となる(7月・8月・9月に随時改定または特例措置による改定が行われる場合には、定時決定の対象外)
     
    ・事業主からの申立書における、健康保険および厚生年金保険双方で同様の特例改定の手続きを行う旨のチェック欄にチェックがない場合には、申立書を返戻した上で、健康保険組合および日本年金機構に対して同時に手続きを行うよう求める
     
     
    詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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サイトからのおしらせ

  • 2026-02-13

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。

  • 2025-12-19

    日頃より、弊社サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
    弊社では下記の期間を年末・年始の休業日といたします。
    何卒よろしくお願い申し上げます。

    【年末・年始 休業日】
     2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)
     ※2026年1月5日(月)より通常営業いたします。

    休業期間中も「ビジネスガイドサイト」からの商品のご注文やセミナーのお申込みは可能ですが、
    2025年12月25日12時以降にご注文の商品発送等の手配は2026年1月5日(月)以降となります。
    また、年末年始期間中は、交通機関の混雑、運送業者の年末年始対応のため、
    商品のお届けに遅れが発生する場合も予想されますので、商品のご注文等は余裕をもってお申込みください。

  • 2025-11-18

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。







     

  • 2025-09-24

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。







     

  • 2025-08-18

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。







     

  • 2025-07-09

    平素はビジネスガイド定期購読をご利用いただき、誠にありがとうございます。
    今月発売の雑誌『ビジネスガイド』2025年8月号に、印刷汚れが付着しているものがあることが発覚いたしました。

    【該当箇所】
    98ページ 左段 上から6行目
    Y1社はXらを直接雇用せず,A社に対し,紹介予定派遣終了の理由は,XらがY2と円滑な協力体制の構築に至らなかったことであると説明した。

    印刷汚れのある雑誌がお手元に届いてしまった会員様につきましては、再送させていただきますので、下記会員係までご連絡ください。
    あらかじめお届けしている分につきましては、ご返送いただく必要はございませんので、そのままお納めいただけますと幸いです。
    ご不明な点がございましたら、下記会員担当までご連絡ください。
    よろしくお願い申し上げます。

     

    ●ビジネスガイド会員
    株式会社日本法令 出版部 定期購読会員係
    TEL 03-6858-6960 E-mail kaiin@horei.co.jp

  • 2025-01-07

    いつもビジネスガイドサイトをご利用いただき誠にありがとうございます。
    誠に勝手ながら、以下の日時においてシステムメンテナンスを実施いたします。

    【メンテナンス期間】 2025年1月16日(木) 9:00 ~ 13:00

     ※メンテナンス終了時間は変更になる場合がございます。
     ※メンテナンス中は、一時的にサイトのページが表示される場合もありますが、メンテナンス完了のお知らせ掲載があるまでは、サイトにアクセスできない場合がございますので、ご了承ください。

    お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

  • 2024-12-12

    日頃より、弊社サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

    休業日:2024年12月28日から2025年1月5日まで

    発送日:2024年12月25日12時までにご注文承り分は当日に出荷手配いたします。
        以降のご注文は、2025年1月6日より随時手配いたします。

    ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご了承ください。

    年末年始期間中は、交通機関の混雑、運送業者の年末年始対応のため、
    商品のお届けに遅れが発生する場合も予想されます。

  • 2024-05-23

    お詫びと訂正を更新しました。

    こちらよりご確認ください。







     

  • 2024-05-14

    お詫びと訂正を更新しました。

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