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HOME > 法令ガイド > 労働者名簿の種類と特長
労働者名簿の種類と特長

使用者は、各事業所ごとに労働者名簿を、各労働者について調製しなければなりません(労基法107条)。
これに違反しますと30万円以下の罰金に処せられます(労基法120条)。
保存年限は、労働者の死亡、退職または解雇の日から3年間保存しなければなりません(労基法109条)。

労働者名簿(労基19) 労働者名簿(A4判)(労基19-2)
最低必要項目のみの記載しかない最も基本となる労働者名簿。

労働者名簿(労基19)
行政文書A4判化に先駆けての製品。社員の専属No.移動事項等も新設。
労働者名簿(A4判)(労基19-2)
社員名簿(改良型労働者名簿)(労基19(改)) 個人別・人事記録パック兼労働者名簿
(バインダーつき)
(労務43-C)
基本的となる労働者名簿のほかに重要となる人事管理の必要事項が記載できるスタンダードな労働者名簿です。
社員名簿(改良型労働者名簿)(労基19(改))
保管具まで兼ねた画期的な労働者名簿です。履歴書等の人事書類は、袋にドンドン入れてしまえばそれでOK。

個人別・人事記録パック兼労働者名簿(バインダー付)(労務43-C)


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※お問い合わせは、当社開発課宛(tel:03-3249-8240)までお尋ね下さい。

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