新型コロナウイルス感染症休業で報酬が下がったときの標準報酬月額の特例改定実務
※収録してある講義テキスト(PDF)を印刷して、セミナー感覚でDVDを見ながら学習できます。
タイトル | 新型コロナウイルス感染症休業で報酬が下がったときの標準報酬月額の特例改定実務 |
講師名 | 社会保険労務士法人ヒューマンテック経営研究所 法人社員(役員) 特定社会保険労務士 島 麻衣子 |
収録時間 | 70分 |
定価(税込) | 8,800円 |
標準報酬月額の特例改定が延長!制度の内容から届出までを徹底解説した実務家必携の1本!
新型コロナウイルス感染症の影響による休業により令和2年4月から7月までの間に報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定を可能としているところですが、今般、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。
制度の延長ということもあり、特例改定を利用する事業者も少なくないことが想定されます。今回の特例改定を実施した場合に、どのタイミングで改定(下げる)するか、休業状態から回復しているときにはどうすればよいのか、固定的賃金に変動があったときにはどのように考えるのか、様式の記載はどのようにすればよいのか等現行の随時改定の考え方とは異なる部分があります。実際の実務は社会保険労務士が対応することになりますが、今回の制度を一から自分自身で調べて対応するのは手間がかかることが予想されます。しかし、社会保険労務士としては、1社でもこの特例改定を行いたい顧問先がある場合には対応しないわけにはいかず、知っておかなければならない制度といえます。
そこで、本DVDでは社会保険労務士向けに、新型コロナ感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定について、考え方の整理、実務の仕方、実例を用いた解説しています。
【主な内容】
Section1 特例改定の概要
Section2 特例改定の延長
Section3 定時決定の特例
Section4 休業が回復したとき
Section5 特例改定の延長等 ケーススタディ
Section6 届出
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