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2022.09.30NEW求人票作成ツールPro 10月発売決定!
2022.09.30NEW特設ページ公開しました
応募したくなる求人票の書き方と
ハローワークインターネットサービスの活用
2022年3月22日から「ハローワークインターネットサービス」の機能がさらに充実し、オンライン上でできる手続きが広がり、ますます便利になっています。無料で使え、しかも便利になっているため、中小企業の採用にかかせないものとなっています
従前では、オンラインで職業紹介を受けられたり、オンライン上で求職者の応募書類の管理や採否入力ができたりしていましたが、さらに、求人者マイページから求職情報検索を行い、応募してほしい求職者に対し直接リクエストを送る機能も追加されるなど“採用活動”に関するサポートがより拡充されています。こういったことがオンラインで手続きできるようになると、業務の効率化を図ることができますので、積極的に活用したいものですよね。
ただし、オンライン手続きでは、各フェーズにおいて時間制限や次のステップへの日数制限などがあり、募集部署や採用担当部門などでの回覧・検討の時間を考えると、事前に入力内容を確定しておきたいものです。また、申し込みをした内容がどのように『求人票』で表示されるか等も実際には手続完了後でないと確認できないので、ある程度想像力を働かせて掲載文を検討しなけれならないのは難しいところです。
そこで今回は、「ハローワークインターネットサービスを活用した求人の流れ」や「応募したくなる求人票にするには(各項目の作成ポイント)」のほか、「求人票作成にあたっての各種困りごと」について解決する、便利なツールをご紹介いたします。
テーマ1.ハローワークインターネットサービスを活用した求人の流れ
「社員を採用したい」というケースが訪れたとき、「求人募集をしよう」と考える事業主の方がほとんどかと思います。ですが、求人募集に慣れていないと何をしたらいいのか、どんな求人媒体を利用したら良いのか、悩んでしまうところですよね。
代表的な求人募集の方法としては、ハローワーク(ハローワークインターネットサービス)の活用、大学・専門学校の掲示板に掲載、WEBや紙の求人媒体の活用、人材紹介会社の活用、人材派遣会社の活用、自社で採用サイトを運用、知人の紹介などがあります。採用にかけられる予算、採用ターゲットなどによって最適な募集方法は異なってきますが、採用にそれほどお金をかけられないといった場合には、まずは無料で利用できるサービスの「ハローワーク(ハローワークインターネットサービス)の活用」をおすすめします。なお、ハローワークを活用した場合、ハローワーク等の職業紹介を要件とする「助成金」等の支給の対象になる可能性もありますので、より積極的に活用していきたいところです。以下より、ハローワークインターネットサービスを活用した求人の流れをご説明します。
□■ STEP1 ■□ 求人者マイページアカウント登録
ハローワークインターネットサービスを利用するにあたり、まず、「求人者マイページ」を開設する必要があります。求人者マイページを開設するにあたり、メールアドレスの登録を行い、パスワードの登録を行います。メールアドレスを入力すると、入力したメールアドレス宛にハローワークインターネットサービスから「アカウント仮登録完了通知」メールが届きますので、パスワードおよび「アカウント仮登録完了通知」メール記載の「認証キー」を入力します(※メール配信から50分以内に行いましょう)。これで、求人者マイページアカウントの登録が完了します。
□■ STEP2 ■□ 事業所情報の入力(仮登録)
次に、事業所情報を入力(仮登録)します。事業所名や代表者名、所在地、会社の特長、事業の内容、社会保険や福利厚生制度など、事業所の基本的な情報を登録する必要があります。登録した内容は、今後申し込む求人情報・求人票に共通して掲載されるものとなります。
事業所の基本的な情報は、求人情報の中でも注目度の高い項目となりますので、会社のアピールポイントなどをわかりやすく入力しましょう。これらの事業所情報の入力が完了したら、仮登録となります。
□■ STEP3 ■□ 求人情報の入力(仮登録)
□■ STEP4 ■□ ハローワークでの内容確認
□■ STEP5 ■□ 求人情報の公開
※求人情報の公開方法(公開区分)は以下の4パターンあり、求人申込み時に選択することができます。
1.事業所名等を含む求人情報を公開する
2.ハローワークの求職者に限定し、事業所名等を含む求人情報を公開する
3.事業所名等を含まない求人情報を公開する
4.求人情報を公開しない
なお、「公開する」を選択した場合に、登録した求人情報をハローワーク内の端末やインターネットを通じて幅広く提供できるようになります。
□■ STEP6 ■□ 求職者の応募
□■ STEP7 ■□ 採用選考
□■ STEP8 ■□ 採用
テーマ2.「応募したくなる求人票」にするには(各項目の作成ポイント)
全体として見れば、現在は売り手市場が続いており、人材の獲得競争となっています。そのため、企業としては「応募したくなる求人票」を作成していくことが求められます。
企業がさまざまな採用基準を持っているように、求職者の方々も、賃金や労働時間といった待遇面だけではなく、「仕事の内容」、「企業理念」、「教育訓練」といった点も含めて総合的に判断しているため、求人票には御社と求人内容の魅力を十分にアピールし、「採用したい」と考えている人材像を正確にわかりやすく示しましょう。そうすることで、御社の求人情報が多くの方の目にとまり、結果、応募者を増やすことにつながっていきます。
以下より、御社の魅力や、採用したいと思っている人材の条件、仕事内容などについて、求職者の方に具体的なイメージを持ってもらえるよう、「応募したくなる求人票」を作成するポイントについてご説明いたします。
□■ ポイント1 ■□ 「会社の特長」欄を活用しよう
□■ ポイント2 ■□ 「仕事の内容」を詳細に入力しよう
□■ ポイント3 ■□ 「賃金」は正確にわかりやすく入力しよう
また、各種手当を含む“総支給額”を伝えることで、求職者は支給される賃金について把握でき、就職後の生活をイメージしやすくなります。この場合は「賃金」欄とは別に、「求人に関する特記事項(※)」欄に追加して入力します。さらに、「昇給」、「賞与」欄についても、実績ベースで正確に入力することで誤解がなくわかりやすい求人となります。
※「求人に関する特記事項」欄に追加する内容(例)とは?
・求人者が想定する残業手当等の諸手当(通勤手当を除く。)を含む総支給額の下限(初任給)
・求人者が想定する経験のある方に対する下限給与額
・在職従業員の具体的賃金例
・世帯主・一人住まい等、家庭環境に応じて考慮される場合はその額
□■ ポイント4 ■□ 「福利厚生」や「研修制度」等の補足情報を入力しよう
また、入社してからの将来像を入力することで、入社後の自分をイメージしやすくなり、応募のきっかけになることもあります。なお、「試用期間」を設ける場合は、その期間中の待遇等についてもしっかり明示すると先々のトラブル予防になります。
□■ ポイント5 ■□ 「企業」や「求人」の魅力をアピールしよう
求職者が魅力を感じるアピールポイントとしては、以下の例があります。これらを参考に御社のアピールポイントについて考え、求職者が魅力を感じる求人をアピールしましょう。
・資格取得や技能習得、能力向上等に対する支援
・能力主義による昇給、昇格など、本人の実力・成績次第で評価を得られる人事制度
・ノルマに追われることなく安定収入が得られる求人
・経験がなくても受け入れ可能な求人
・家事・育児等による時間調整が容易な職場
□■ ポイント6 ■□ 画像情報を追加して視覚的にアピールしよう
テーマ3.求人票を作成するにあたっての注意事項
本来、求人票は各企業が自由に作成すべきものではありますが、注意しなければいけない表現や禁止されている表現もあるため、求人票を作成するにあたって一定の注意が必要です。良い人材を獲得するために「応募したくなる求人票」の作成は重要なことではあるのですが、知らずに禁止ワードが盛り込まれていたり、良く見せようと誇張した表現になっていたりすると、法令違反となるケースがあります。テーマ③では、求人票を作成するにあたっての注意事項についてご説明いたします。
□■ 注意事項1 ■□ 年齢制限は基本的にNG
□■ 注意事項2 ■□ 性別による差別はNG
また、男女で異なる条件を設けて募集・採用するのもNGとなっています。具体的には、女性に対してのみ未婚であること、子どもがいないこと、自宅から通勤するなどの条件を設けることです。
なお、「スチュワーデス」「看護婦さん」「保母さん」など性差別表現となってしまうため、「客室乗務員」「看護師」「保育士」など中立的な表現にするようにしましょう。「セールスマン」「ガードマン」も何気なく使いがちな文言となっていますが、性別を区別しないためにも「営業社員」「警備員」といった表記に変えましょう。
□■ 注意事項3 ■□ 特定の方を差別・優遇する表現はNG
□■ 注意事項4 ■□ 実態と異なる好条件を記す表現はNG
求人票作成で困ったら?
これらの知識をふまえ、「いざ実践してみよう」と思いつつも、他の業務に追われながら求人票を作り、採用活動を行うといったことに大きなハードルを感じていらっしゃるご担当者の方も少なくないでしょう。
本来、求人票は各企業が自由に作成すべきものではありますが、法律や文字数などの制約を気にしながら作成すると、どうしても似たような文言やスタイルの求人票となり、求職者の目に留まりづらくなってしまいます。せっかく求人票を作ったのに求職者に見てもらえないどころか、応募者もゼロ‥‥‥といった状況は極力、避けたいところですよね。
売り手市場が加速している中、より良い人材を獲得していくためにも、求人票を他社より魅力的に見せることはとても重要です。とは言え、魅力的に見せようと思って、実態とかけ離れた好条件を記すことも上記のとおりNGとなります。
このように色々と気にしていると、「何を書いたらいいかわからない」、「時間ばかりかかって他の業務に差し障ってしまう」などといったことになってしまいますので、法律をしっかり守った上で魅力的な求人票を作成するには、専門家のノウハウを得ながら作成するのもオススメです。