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2022.09.30NEW求人票作成ツールPro 10月発売決定!

2022.09.30NEW特設ページ公開しました

応募したくなる求人票の書き方と
ハローワークインターネットサービスの活用

2022年3月22日から「ハローワークインターネットサービス」の機能がさらに充実し、オンライン上でできる手続きが広がり、ますます便利になっています。無料で使え、しかも便利になっているため、中小企業の採用にかかせないものとなっています

従前では、オンラインで職業紹介を受けられたり、オンライン上で求職者の応募書類の管理や採否入力ができたりしていましたが、さらに、求人者マイページから求職情報検索を行い、応募してほしい求職者に対し直接リクエストを送る機能も追加されるなど“採用活動”に関するサポートがより拡充されています。こういったことがオンラインで手続きできるようになると、業務の効率化を図ることができますので、積極的に活用したいものですよね。

ただし、オンライン手続きでは、各フェーズにおいて時間制限や次のステップへの日数制限などがあり、募集部署や採用担当部門などでの回覧・検討の時間を考えると、事前に入力内容を確定しておきたいものです。また、申し込みをした内容がどのように『求人票』で表示されるか等も実際には手続完了後でないと確認できないので、ある程度想像力を働かせて掲載文を検討しなけれならないのは難しいところです。

そこで今回は、「ハローワークインターネットサービスを活用した求人の流れ」や「応募したくなる求人票にするには(各項目の作成ポイント)」のほか、「求人票作成にあたっての各種困りごと」について解決する、便利なツールをご紹介いたします。

テーマ1.ハローワークインターネットサービスを活用した求人の流れ



「社員を採用したい」というケースが訪れたとき、「求人募集をしよう」と考える事業主の方がほとんどかと思います。ですが、求人募集に慣れていないと何をしたらいいのか、どんな求人媒体を利用したら良いのか、悩んでしまうところですよね。

代表的な求人募集の方法としては、ハローワーク(ハローワークインターネットサービス)の活用、大学・専門学校の掲示板に掲載、WEBや紙の求人媒体の活用、人材紹介会社の活用、人材派遣会社の活用、自社で採用サイトを運用、知人の紹介などがあります。採用にかけられる予算、採用ターゲットなどによって最適な募集方法は異なってきますが、採用にそれほどお金をかけられないといった場合には、まずは無料で利用できるサービスの「ハローワーク(ハローワークインターネットサービス)の活用」をおすすめします。なお、ハローワークを活用した場合、ハローワーク等の職業紹介を要件とする「助成金」等の支給の対象になる可能性もありますので、より積極的に活用していきたいところです。以下より、ハローワークインターネットサービスを活用した求人の流れをご説明します。

□■ STEP1 ■□ 求人者マイページアカウント登録

ハローワークインターネットサービスを利用するにあたり、まず、「求人者マイページ」を開設する必要があります。求人者マイページを開設するにあたり、メールアドレスの登録を行い、パスワードの登録を行います。メールアドレスを入力すると、入力したメールアドレス宛にハローワークインターネットサービスから「アカウント仮登録完了通知」メールが届きますので、パスワードおよび「アカウント仮登録完了通知」メール記載の「認証キー」を入力します(※メール配信から50分以内に行いましょう)。これで、求人者マイページアカウントの登録が完了します。

□■ STEP2 ■□ 事業所情報の入力(仮登録)



次に、事業所情報を入力(仮登録)します。事業所名や代表者名、所在地、会社の特長、事業の内容、社会保険や福利厚生制度など、事業所の基本的な情報を登録する必要があります。登録した内容は、今後申し込む求人情報・求人票に共通して掲載されるものとなります。 事業所の基本的な情報は、求人情報の中でも注目度の高い項目となりますので、会社のアピールポイントなどをわかりやすく入力しましょう。これらの事業所情報の入力が完了したら、仮登録となります。

□■ STEP3 ■□ 求人情報の入力(仮登録)


STEP2が済んだら、次は求人情報の入力(仮登録)となります。求人は、職種別、就業場所別、雇用形態別、フルタイム・パートタイム別に入力・作成します。フルタイム・パートタイムは、雇用形態(正社員と正社員以外等)や給与形態(月給と時間給等)ではなく、労働時間により区別します。 入力(仮登録)した求人条件は、そのまま採用後の労働条件になることが期待されていますので、求職者にわかりやすく誤解のないよう入力をしましょう。なお、step2、3の入力については、アカウント登録完了日の翌日から14日以内に行います。

□■ STEP4 ■□ ハローワークでの内容確認


事業所情報や求人情報の入力が完了したら、ハローワークで確認の上、本登録となります。この確認の過程で、事業所への訪問、内容確認のための連絡、追加資料の提出等をハローワークから依頼されることがあります。ハローワークにおいて事業所・求人仮登録の確認が完了し受理されると、求人者マイページが開設されます。

□■ STEP5 ■□ 求人情報の公開


申し込まれた求人は、ハローワークから求職者に対して情報提供を行うとともに、求人者の方の希望(※)に応じてハローワークインターネットサービス(ハローワーク内にある端末を含む。)で公開されます。

※求人情報の公開方法(公開区分)は以下の4パターンあり、求人申込み時に選択することができます。
1.事業所名等を含む求人情報を公開する
2.ハローワークの求職者に限定し、事業所名等を含む求人情報を公開する
3.事業所名等を含まない求人情報を公開する
4.求人情報を公開しない

なお、「公開する」を選択した場合に、登録した求人情報をハローワーク内の端末やインターネットを通じて幅広く提供できるようになります。


□■ STEP6 ■□ 求職者の応募


求人情報が公開されたら、求職者が応募するという流れになりますが、パターンとしては、以下の2パターンがあります。 (1)ハローワークからの紹介(窓口での紹介/オンラインハローワーク紹介) (2)オンライン自主応募(※ハローワークからの紹介ではない) 注意点としては、(2)オンライン自主応募により自ら応募してきた方を採用した場合、ハローワーク等の職業紹介を要件とする助成金等の支給の対象となりませんので、その点にはご注意ください。

□■ STEP7 ■□ 採用選考


能力・適性に基づき、公正な採用選考をします。採用選考について困ったことが発生した場合には、ハローワークに相談することができます。

□■ STEP8 ■□ 採用


採用・不採用を決定したら、結果に関わらず速やかに応募者の方とハローワークに連絡します。求職者が「求職者マイページ」を開設している場合には、求職者への採否の連絡やハローワークへの採否結果の登録を「求人者マイページ」から行うことができます。また、採用者には、労働条件通知書を交付しましょう。

テーマ2.「応募したくなる求人票」にするには(各項目の作成ポイント)



全体として見れば、現在は売り手市場が続いており、人材の獲得競争となっています。そのため、企業としては「応募したくなる求人票」を作成していくことが求められます。

企業がさまざまな採用基準を持っているように、求職者の方々も、賃金や労働時間といった待遇面だけではなく、「仕事の内容」、「企業理念」、「教育訓練」といった点も含めて総合的に判断しているため、求人票には御社と求人内容の魅力を十分にアピールし、「採用したい」と考えている人材像を正確にわかりやすく示しましょう。そうすることで、御社の求人情報が多くの方の目にとまり、結果、応募者を増やすことにつながっていきます。

以下より、御社の魅力や、採用したいと思っている人材の条件、仕事内容などについて、求職者の方に具体的なイメージを持ってもらえるよう、「応募したくなる求人票」を作成するポイントについてご説明いたします。

□■ ポイント1 ■□ 「会社の特長」欄を活用しよう


「取引先に大手企業も多く、業績は安定しています」、「家庭の都合による勤務時間の調整が可能で、仕事と育児を両立している社員も多数います」など御社のアピールポイントがあることでしょう。こういった「経営方針」や「教育訓練制度」、「職場の雰囲気」、「代表的商品の評判」などの会社のアピールポイントについては、「会社の特長」欄に入力し、魅力を伝えるようにしましょう。

□■ ポイント2 ■□ 「仕事の内容」を詳細に入力しよう


求職者の方が最も気になる項目の一つに、「仕事の内容」があります。入社後にどんな業務を担当するのかイメージしやすいように、「職種名」や「仕事内容」、必要な「免許」・「資格」、「技能」、「経験」などについて具体的に入力するようにしましょう。正確で詳細な入力をすることで、求職者の方々の疑問やとまどいが軽減され、応募者が増えることにつながります。詳細を入力することで、入社後にイメージと違ったということが減りますので、定着率も変わってきます。

□■ ポイント3 ■□ 「賃金」は正確にわかりやすく入力しよう


「賃金」についても、正確にわかりやすく入力をしましょう。「基本給」、「定額的に支払われる手当」、「固定残業代」、「その他の手当等付記事項」等の各欄がありますので、それぞれに該当するものを入力します。

また、各種手当を含む“総支給額”を伝えることで、求職者は支給される賃金について把握でき、就職後の生活をイメージしやすくなります。この場合は「賃金」欄とは別に、「求人に関する特記事項(※)」欄に追加して入力します。さらに、「昇給」、「賞与」欄についても、実績ベースで正確に入力することで誤解がなくわかりやすい求人となります。

※「求人に関する特記事項」欄に追加する内容(例)とは?
・求人者が想定する残業手当等の諸手当(通勤手当を除く。)を含む総支給額の下限(初任給)
・求人者が想定する経験のある方に対する下限給与額
・在職従業員の具体的賃金例
・世帯主・一人住まい等、家庭環境に応じて考慮される場合はその額

□■ ポイント4 ■□ 「福利厚生」や「研修制度」等の補足情報を入力しよう


「福利厚生」や「研修制度等」の補足情報がある場合にも、しっかり入力しましょう。これらの情報は会社のイメージアップにつながります。とくに未経験の方を募集する場合、「研修制度」や「資格取得の支援制度」などがあると初めての仕事に対する不安を和らげ、応募機会を増やすきっかけとなります。
また、入社してからの将来像を入力することで、入社後の自分をイメージしやすくなり、応募のきっかけになることもあります。なお、「試用期間」を設ける場合は、その期間中の待遇等についてもしっかり明示すると先々のトラブル予防になります。

□■ ポイント5 ■□ 「企業」や「求人」の魅力をアピールしよう


求職中の方々は再就職先を真剣に探そうと、求人票の内容を注意深く見ています。求職中の方が応募をためらっているとしたら、その企業のよさや求人の魅力が伝わっていない可能性があります。
求職者が魅力を感じるアピールポイントとしては、以下の例があります。これらを参考に御社のアピールポイントについて考え、求職者が魅力を感じる求人をアピールしましょう。

・資格取得や技能習得、能力向上等に対する支援
・能力主義による昇給、昇格など、本人の実力・成績次第で評価を得られる人事制度
・ノルマに追われることなく安定収入が得られる求人
・経験がなくても受け入れ可能な求人
・家事・育児等による時間調整が容易な職場

□■ ポイント6 ■□ 画像情報を追加して視覚的にアピールしよう


ポイント1~5までは、求人票・求人情報の入力内容についてご説明しましたが、文字だけだと伝わりづらい会社の外観や職場の様子、作業風景、取扱商品、会社のパンフレットやホームページなど、画像でアピールしたい点については「画像情報」から追加しましょう。そうすることで、視覚的に訴えることができ、より求職者へのアピールとなります。

テーマ3.求人票を作成するにあたっての注意事項



本来、求人票は各企業が自由に作成すべきものではありますが、注意しなければいけない表現や禁止されている表現もあるため、求人票を作成するにあたって一定の注意が必要です。良い人材を獲得するために「応募したくなる求人票」の作成は重要なことではあるのですが、知らずに禁止ワードが盛り込まれていたり、良く見せようと誇張した表現になっていたりすると、法令違反となるケースがあります。テーマ③では、求人票を作成するにあたっての注意事項についてご説明いたします。

□■ 注意事項1 ■□ 年齢制限は基本的にNG


事業主は労働者の募集および採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないとされています。年齢制限に“合理的な理由”があると認められる場合以外は、「年齢不問」の原則が適用されますので、求人票を作成する際には、年齢差別をしないように気を付けましょう。

□■ 注意事項2 ■□ 性別による差別はNG


年齢だけでなく、性別による差別も禁止されています。「男性または女性を採用しない」などの方針のもとで採用計画を立てるのは違法となっており、「男性のみ」または「女性のみ」を対象として募集・採用するのもNGです。
 また、男女で異なる条件を設けて募集・採用するのもNGとなっています。具体的には、女性に対してのみ未婚であること、子どもがいないこと、自宅から通勤するなどの条件を設けることです。
なお、「スチュワーデス」「看護婦さん」「保母さん」など性差別表現となってしまうため、「客室乗務員」「看護師」「保育士」など中立的な表現にするようにしましょう。「セールスマン」「ガードマン」も何気なく使いがちな文言となっていますが、性別を区別しないためにも「営業社員」「警備員」といった表記に変えましょう。

□■ 注意事項3 ■□ 特定の方を差別・優遇する表現はNG


外国人、障害者、難病のある方、LGBT等性的マイノリティの方、特定地域に在住の方、ワクチン接種等の有無など、特定の方に対して差別・優遇する表現にも気を付ける必要があります。こちらが差別する意図はなかったとしても、特定の人を差別・傷つける表現は“差別表現”にあたります。受け取る側が不快な感情をいだくような表現の使用は絶対に避け、求人票を作るようにしましょう。

□■ 注意事項4 ■□ 実態と異なる好条件を記す表現はNG


実態と異なり、好条件を記して応募者を騙す行為も禁止されています。企業の経営状況などにより求人票を出したときから入社時にかけて労働条件が変わることもあるかもしれませんが、もし、そうなる可能性がある場合には応募者の方にしっかり説明する必要があります。

求人票作成で困ったら?

これらの知識をふまえ、「いざ実践してみよう」と思いつつも、他の業務に追われながら求人票を作り、採用活動を行うといったことに大きなハードルを感じていらっしゃるご担当者の方も少なくないでしょう。
 本来、求人票は各企業が自由に作成すべきものではありますが、法律や文字数などの制約を気にしながら作成すると、どうしても似たような文言やスタイルの求人票となり、求職者の目に留まりづらくなってしまいます。せっかく求人票を作ったのに求職者に見てもらえないどころか、応募者もゼロ‥‥‥といった状況は極力、避けたいところですよね。  売り手市場が加速している中、より良い人材を獲得していくためにも、求人票を他社より魅力的に見せることはとても重要です。とは言え、魅力的に見せようと思って、実態とかけ離れた好条件を記すことも上記のとおりNGとなります。
このように色々と気にしていると、「何を書いたらいいかわからない」、「時間ばかりかかって他の業務に差し障ってしまう」などといったことになってしまいますので、法律をしっかり守った上で魅力的な求人票を作成するには、専門家のノウハウを得ながら作成するのもオススメです。

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[商品の特長]

求人申込書の書き方で採用率は大違い!著者の豊富な経験に基づく求職者に刺さる求人票の文言をベースに、書き方のポイントを参照しながら個別事項を書き換えるだけで魅力的な求人票ができあがります。そのまま印刷して提出はもちろん、ハローワークインターネットサービスの下書きとしても使えるので超便利!

★求人票作成ツールProを使った求人票作成の流れ


《STEP1》事業所登録シートの作成
事業内容、会社の特長などの主要項目の豊富な事例をもとにオリジナルの内容に書き換えるだけ。

《STEP2》求人申込書の作成
選択した職種の事例をもとに、仕事内容や求人に関する特記事項など主要項目を書き換えていきます。

《STEP3》下書きを社内で回覧
作成した事業所登録シート、求人申込書はExcelでハローワークの求人申込書のカタチに出力できるので印刷して社内で回覧して内容を確定します。

《STEP4》ハローワークへ提出
社内確認の終わった事業所登録シート、求人申込書はそのままハローワークへ提出ができます。もちろん、インターネット申請の下書きとしても使えます!
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求人票作成ツールPro 著者

五十川 将史 
いかがわ まさし
ウエルズ社会保険労務士事務所 代表 社会保険労務士
 

1977年生まれ。岐阜県出身・在住。明治大学卒。岐阜県社会保険労務士会所属。ハローワークでの勤務経験を活かした日本初のハローワーク採用に特化した実務書「ハローワーク採用の絶対法則」(誠文堂新光社)を著したハローワーク採用専門の社会保険労務士。SMBCコンサルティングなどのメガバンク系シンクタンクや全国各地の商工会議所・商工会、労働局、社会保険労務士会、税理士会などでの講演実績も多数あり、受講者は8,000名を超える。

執筆も積極的に行っており、最近では講談社現代ビジネス、月刊企業実務、月刊人事マネジメント、月刊ビジネスサミットへ寄稿し、2022年5月には2冊となる『人が集まる!求人票実例集160職種』(誠文堂新光社)を出版。Amazonカテゴリーランキングで1位を獲得するなど全国から注目を集めている。

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