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税理士向けニュース記事

国税庁、延滞税の計算期間の特例関係通達を一部改正

2024年05月10日
国税庁は5月10日、「「延滞税の計算期間の特例規定の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」(徴管2-86ほか 令和6年5月10日)を発出した。令和6年度税制改正において、隠蔽し、又は仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合の重加算税制度が整備されたことに伴い、延滞税の計算期間の特例規定の取扱いについて所要の整備を行うもの。