最高裁、青色取消事案で納税者の事前の防御機会必要なしと判決
最高裁令和6年5月7日判決
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法人の税務代理人であった税理士法人が2期連続で確定申告書の期限内提出を失念したことで、青色申告承認取消処分を受けた。法人は、期限内に申告できなかったのは税理士の責任である上、軽微なミスをもって青色申告承認取消処分を行うことは、裁量権の逸脱・濫用であるとして訴えたが、一審及び控訴審は税務代理人が行った法律行為は納税者本人に帰属するものであるから、申告期限徒過は本人の行為として取り扱われると判断、法人の請求を棄却した。法人は「納税者に事前の防御の機会が与えられなかったことは憲法31条違反」として上告したが、最高裁は、青色取消処分については事前の防御の機会が与えられなかったからといって、憲法31条には違反しないと判断、上告を棄却した。
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