土地・建物一括譲渡の対価が「合理的に区分されていない」と判断
東京地裁令和5年5月25日判決
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中古住宅を買い取り、リフォームを施した上で土地・建物を一括販売していた業者が、土地と建物それぞれの固定資産税評価額をもとに建物に係る消費税額を算定し、消費税の申告をしていたところ、この計算方法は「課税資産と非課税資産が合理的に区分されていない」として更正処分を受けた。業者は、土地・建物の価格は顧客との間で有効に合意されたものであり、「合理性がない」とはいえないと反論したが、東京地裁は、業者の算定方法によるとリフォームによって高めた建物の価値が相対的に低く算定されるため、適正ではないと判断。業者の請求を棄却した。
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