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税理士向けニュース記事

国税庁、能登半島地震の申告期限を7月31日と告示

2024年06月14日
国税庁は6月14日、「富山県及び石川県の一部の地域における国税に関する申告期限等を指定する件」(国税庁告示第13号)、「令和6年能登半島地震による災害に関し、租税特別措置法第86条の5第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件において、別途国税庁告示で定めることとされている日を定める件」(国税庁告示第14号)を公表した。能登半島地震により延長されていた申告期限等が令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するものについて、令和6年7月31日とする。