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税理士向けニュース記事

租税特別措置法施行令を一部改正

2024年06月21日
6月21日、「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令」(政令第213号)が公布された。特許権等の譲渡等による所得の課税の特例について、特定特許権等に直接関連する研究開発に係る研究開発費の額、損金算入額の計算の基礎となる特許権譲渡等取引に係る所得の金額の計算等の細目を定めるとともに、関連者との間で行われたものとみなされる特許権譲受等取引の独立企業間価格の算定方法等を定めることとするもの、及び租税特別措置における損金算入額の限度となる所得金額等の計算方法について所要の整備を行うもの。