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税理士向けニュース記事

総務省・文科省、寄附金控除の対象となる大学等の事業に係る告示を改正

2024年06月27日
総務省・文部科学省は6月27日、「租税特別措置法施行令第26条の28の2第3項の規定に基づき、文部科学大臣又は文部科学大臣及び総務大臣が財務大臣とそれぞれ協議して定める要件及び方法を定める告示の一部を改正する告示」(総務省・文部科学省告示第1号)を公布した。租税特別措置法41条の18の3第1項2号に規定する大学等による「学生等に対する修学の支援のための事業」の内容に関する規定を改正。