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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京高裁令和5年8月3日判決)

2024年07月05日
年額1,800万円の専従者給与は妥当か
東京高裁令和5年8月3日判決
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内科の診療所を個人で営む医師が、看護師兼事務長を務める配偶者に対し、年額1,800万円の青色事業専従者給与を支払っていた。課税庁は税務調査の上、同地域の類似同業者の給与水準と比較して著しく高額であるとして否認。東京高裁は、専従者給与を必要経費に算入するためには、支払われた給与の額と提供された労務との対価関係が明確でなければならないが、本件の場合はそれが明らかにされていないとして納税者の主張を斥けた一審・長野地裁判決を支持、納税者の控訴を棄却した。
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