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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(和歌山地裁令和6年6月21日判決)

2024年08月23日
全財産を自治体へ遺贈寄付する旨の自筆証書遺言は有効
和歌山地裁令和6年6月21日判決
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資産家が全財産を市に遺贈寄付する旨の自筆証書遺言書を作成し、数年後に死亡。市は遺贈を受ける意向を表明したが、資産家のきょうだいとその子らが、遺言書が赤いサインペンで走り書きされたものであったことや、筆跡が本人のものでない可能性があることなどから、偽造の疑いがあるとして無効確認訴訟を提起した。和歌山地裁は、遺言書の筆跡や押印は本人のものと認められるし、保管状況や発見状況等からも本人以外の者による関与をうかがわせる事情はないとして棄却した。
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