国税庁は9月13日、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関するQ&A」を改訂した。令和6年度税制改正を踏まえ、以下の項目を追加・改訂。
Q1 会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(意思決定機関)を支配している場合に該当しない場合【改訂】
Q2 本邦通貨表示の金額に換算する方法【改訂】
Q13 実質ベース所得除外額のうち特定費用の額の範囲【改訂】
Q15(1) 整合性基準を満たす自国内最低課税額に係る税に関する法令について【追加】
Q15(2) 自国内最低課税額に係る税に関する法令がQDMTT会計基準及び整合性基準の要件を満たすかどうかを確認する方法【追加】
Q16(1)(旧Q15(1)) 移行期間CbCRセーフ・ハーバーにおける措法第66条の4の4第1項の国別報告事項の意義【改訂】
Q16(2)(旧Q15(2)) 我が国のIIR施行前に他の国又は地域で移行期間CbCRセーフ・ハーバーの適用を受けていない場合のIIR施行後の移行期間CbCRセーフ・ハーバーの適用関係【改訂】