買戻特約付売買は金銭消費貸借ではあるが、更正の請求は認められず
東京地裁令和5年2月21日判決
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いわゆる「オーナー制度」と呼ばれる商品の取引を行っていた会社が倒産。破産管財人は、同制度による商品売買は、実際には商品を送ることもなく、利息を付加して資金を戻すだけの金銭消費貸借取引であるため、法人税・消費税上の「売上げ」として申告された金額は誤りであったとして更正の請求を行った。しかし、税務署はこれを拒否。管財人の提訴を受けた東京地裁は、取引が金銭消費貸借であったことは認めたものの、破産会社の取引記録であるデータベースの正確性が担保されておらず、更正の請求の対象となる実際の取引金額が不明であるとして、管財人の請求を棄却した。
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