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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(東京地裁令和5年3月8日判決)

2024年09月20日
査察調査のみで実地調査のない課税処分は違法か
東京地裁令和5年3月8日判決
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クラブ等を経営する納税者に対し、東京国税局が査察調査に入った。その後、調査を引き継いだ税務署により課税処分が行われたが、納税者は、税務署が自ら税務調査を行わず、査察調査の結果に盲従して課税処分を行っており、裁量権の範囲を逸脱しているなどとして提訴。東京地裁は、査察調査による収集資料を引き継ぎ、これを検討した上で課税処分に至っているといえるから、別途税務調査を自ら行ったと認めることができると判示、納税者の請求を棄却した。
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