債務免除益への所得課税は相続税との二重課税に該当
東京高裁令和6年1月25日判決
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将来の債務免除を予定された債務を亡父から引き継いだ相続人が、予定どおり債務免除を受けた際、債務免除益に係る所得税の認定課税を受けた。相続人は、相続した債務の免除益に課税することは、相続税と所得税の二重課税に当たると訴えたが、一審・東京地裁は、現に実現した債務免除益に所得課税がされるのはやむを得ないとして相続人の主張を斥けた。これに対し控訴審の東京高裁は、当該債務はそもそも相続財産から控除されておらず、債務免除益が生じたからといって所得課税することは二重課税に該当すると判断、相続人の請求をすべて認容した。
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