滞在日数は国内の方が多くても生活の本拠は国外と認定
東京地裁令和5年4月12日判決
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日本法人の代表者が平成25年にシンガポールに移住。法人と代表者は平成25年~平成27年にかけて、代表者が非居住者であるとの前提で税務処理を行っていたが、課税庁は同期間の代表者の居所は国内にあったとして更正処分等を行った。代表者らは、生活の本拠はシンガポールにあったと反論。東京地裁は、平成25年、平成26年については代表者の国内滞在日数が圧倒的に多かったことから、国内居住者であったと判断したが、平成27年については、滞在日数は国内がわずかに多かったものの、生活の本拠はシンガポールにあったと認めて、課税処分を一部取り消した。
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