被相続人の遺言能力はあったとして無効確認請求を棄却
東京地裁令和5年7月13日判決
---------------------------------------------------------
税理士であった被相続人が生前に残した遺言をめぐり、相続人の1人が「遺言作成時、被相続人は明らかに認知症であったため、遺言能力はなかった」として無効確認請求訴訟を提起した。もう1人の相続人は、遺言当時被相続人は事務所へ出勤し、代表として所員や顧問先と打合せ等を行っていたことから、遺言能力はあったと主張。東京地裁は、被相続人の生活状況や医師の鑑定結果から、認知症の程度は軽度であり、自分の財産や家族との関係をおおむね把握していたことなどから、遺言能力はあったと判断。無効確認請求を棄却した。
---------------------------------------------------------
詳細は税理士情報サイトに有料会員登録の上、ご覧ください。
有料会員の方は、「税務判決・裁決例アーカイブ」をご覧ください。