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税理士向けニュース記事

自民税調等、令和7年度税制改正大綱を公表

2024年12月20日
自由民主党、公明党は12月20日、「令和7年度税制改正大綱」を公表した。ポイントは下記のとおり。

一 個人所得課税

1 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応

(1) 基礎控除
基礎控除の額を次のとおり引き上げる(令和7年分以後の所得税について適用)。
・合計所得金額が2,350万円以下である個人 58万円
・合計所得金額が2,350万円を超え2,400万円以下である個人 48万円
・合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下である個人 32万円
・合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下である個人 16万円
(2) 給与所得控除
55万円の最低保障額を65万円に引き上げる(令和7年分以後の所得税について適用)。
(3) 特定親族特別控除(仮称)
居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除する(令和7年分以後の所得税について適用)。
<親族等の合計所得金額> <控除額>
58万円超85万円以下    63万円 
85万円超90万円以下    61万円
90万円超95万円以下    51万円
95万円超100万円以下    41万円
100万円超105万円以下   31万円
105万円超110万円以下   21万円
110万円超115万円以下   11万円
115万円超120万円以下   6万円
120万円超123万円以下   3万円
(4) 上記(1)から(3)までの見直しに伴う所要の措置(令和7年分以後の所得税について適用)
・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる。
・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げる。
・勤労学生の合計所得金額要件を85万円以下(現行:75万円以下)に引き上げる。 
・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を65万円(現行:55万円)に引き上げる。 

2 子育て支援に関する政策税制
(1) 生命保険料控除
・新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における当該一般生命保険料控除の控除額の計算を次のとおりとする。 
<年間の新生命保険料>    <控除額> 
30,000円以下       新生命保険料の全額 
30,000円超60,000円以下  新生命保険料×1/2+15,000円 
60,000円超120,000円以下  新生命保険料×1/4+30,000円 
120,000円超        一律60,000円 
・旧生命保険料及び上記の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(現行:4万円)とする。 
(2) 住宅ローン控除
特例対象個人(個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者)が、認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得(以下「認定住宅等の新築等」という)をして令和7年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用ができることとする。 
<住宅の区分>   <借入限度額> 
認定住宅       5,000万円 
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 
省エネ基準適合住宅  4,000万円 
(3) 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
特例対象個人が、その者の所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事をして、当該居住用の家屋を令和7年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合を適用対象に追加し、その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除できることとする。

3 その他
(1) 企業型確定拠出年金の拠出限度額を次のとおりとする。
・確定給付企業年金制度に加入していない者 月額6.2万円(現行:月額5.5万円)
・確定給付企業年金制度の加入者 月額6.2万円(現行:月額5.5万円)から確定給付企業年金ごとの掛金相当額を控除した額
(2) 退職手当等(老齢一時金を除く)の支払を受ける年の前年以前9年内に老齢一時金の支払を受けている場合には、当該老齢一時金等について、退職所得控除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例の対象とするほか、老齢一時金に係る退職所得の受給に関する申告書の保存期間を10年(現行:7年)とする(令和8年1月1日以後に老齢一時金の支払を受けている場合であって、同日以後に支払を受けるべき退職手当等について適用)。

二 資産課税

1 租税特別措置等
・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
・個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度における事業従事要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特定事業用資産に係る事業に従事していたこととする(令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用)。 
・非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特例認定贈与承継会社の役員等であることとする(令和7年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用)。

2 その他
・相続税の物納制度における物納許可限度額等について、物納許可限度額の計算の基礎となる延納年数は納期限等における申請者の平均余命の年数を上限とする等の見直しを行う。 

三 法人課税

1 地方創生や活力ある地域経済の実現
(1) 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。 
・所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率を17%(現行:15%)に引き上げる。 
・適用対象法人の範囲から通算法人を除外する。
(2) 中小企業経営強化税制について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
・特定経営力向上設備等に、その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれるものであること及び経営規模の拡大を行うものとして経済産業大臣が定める要件に適合することにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(機械装置、工具、器具備品、建物及びその附属設備並びにソフトウエアで、一定の規模以上のもの)を追加する。
・上記の設備について、普通償却限度額との合計でその取得価額まで(建物及びその附属設備については、その取得価額の15%又は25%)の特別償却とその取得価額の7%(建物及びその附属設備については、1%又は2%)の税額控除との選択適用ができることとする。なお、一定の中小企業者等が取得等をする上記の設備(建物及びその附属設備を除く)の税額控除率は10%とする。ただし、上記の設備の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は60億円を限度とする。

2 その他
(1) 非営利型法人の要件のうち「その定款に解散したときはその残余財産が公益社団法人等に帰属する旨の定めがあること」及び「その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(公益社団法人等を除く)に帰属する旨の定めがないこと」との要件について、その残余財産の帰属先として認められるものの範囲に、公益信託制度改革により創設される新たな公益信託制度における公益信託の信託財産を加える。
(2) 通算法人の行った株式分配に係るみなし配当の額の計算の基礎となる分配資本金額等及び資本金等の額から減算する金額並びに通算法人の株主がその通算法人の行った株式分配により完全子法人の株式等の交付を受けた場合の所有株式の譲渡損益の計算の基礎となる完全子法人株式対応帳簿価額について、株式分配の直前のその通算法人の資本金等の額及び株式分配の直前の所有株式の帳簿価額に乗ずる割合につき次の見直しを行う(所得税についても同様とする)。 
・割合の分子の金額について、その完全子法人の株式の投資簿価修正前の帳簿価額に簿価修正相当額を加減算した金額とする。 
・割合の分母の金額について、株式分配の直前の時において上記の通算法人の有する完全子法人の株式に係る簿価修正相当額を加減算する。 
(3) リースに関する取引について、次のとおり整備を行う。
・法人が各事業年度にオペレーティング・リース取引によりその取引の目的となる資産の賃借を行った場合において、その取引に係る契約に基づきその法人が支払う金額があるときは、その金額のうち債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度に損金算入する。
・リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例は、廃止する。
・令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引に係る契約に係るリース資産の減価償却について、リース期間定額法の計算において取得価額に含まれている残価保証額を控除しないこととし、リース期間経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする

四 消費課税

1 輸出物品販売場制度の見直し
外国人旅行者向け消費税免税制度について、次の見直しを行う。
(1) 免税方式の見直し
・輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者に対して免税対象物品を譲渡した場合であって、その免税購入対象者がその購入した日から90日以内に出港地の税関長による確認を受けたときは、その確認をした旨の情報を輸出物品販売場を経営する事業者において保存することを要件として、その免税対象物品の譲渡について、消費税を免除する。 
(2) 免税対象物品の範囲の見直し
・消耗品について免税購入対象者の同一店舗一日当たりの購入上限額(50万円)及び特殊包装を廃止するとともに、一般物品と消耗品の区分を廃止する。 
・免税販売の対象外とされている通常生活の用に供しないものの要件を廃止するとともに、金地金等の不正の目的で購入されるおそれが高い物品については、免税販売の対象外とされる物品として個別に定める仕組みとする。

2 その他
・リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例は、廃止する。なお、令和7年4月1日前にリース譲渡に該当する資産の譲渡等を行った事業者の令和12年3月31日以前に開始する年又は事業年度について延払基準の方法により資産の譲渡等の対価の額を計算することができることとするとともに、令和7年4月1日以後に開始する年又は事業年度において延払基準の適用をやめた場合の賦払金の残金を10年均等で資産の譲渡等の対価の額とする等の経過措置を講ずる。 

五 国際課税

1 グローバル・ミニマム課税への対応
(1) 軽課税所得ルールに対応するため、次の措置を講ずる。
・各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税(仮称)の創設
・特定基準法人税額に対する地方法人税の見直し
・特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供制度の見直し
(2) 国内ミニマム課税に対応するため、所要の措置を講ずる。
(3) 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等について、所要の見直しを行う。

2 外国子会社合算税制等の見直し
内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例(外国子会社合算税制)等に
ついて、次の見直しを行う。
・内国法人に係る外国関係会社の各事業年度に係る課税対象金額等に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして、その事業年度終了の日の翌日から4月(現行:2月)を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 

六 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

●防衛特別法人税(仮称)の創設 
(1) 納税義務者
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務がある。 
(2) 課税の範囲
法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税を課する。
(3) 税額の計算
・防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(課税標準)に4%の税率を乗じて計算した金額とする。 
・課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額を控除した金額とする。
・基準法人税額は、一定の制度を適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税の額とする。ただし、附帯税の額を除く。
・基礎控除額は、年500万円とする。なお、通算法人の基礎控除額は、年500 万円を各通算法人の基準法人税額の比で配分した金額とする。
(4) 適用関係
防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

七 納税環境整備

1 電子帳簿等保存制度の見直し
・申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録された事項に関し、隠蔽し、又は仮装された事実に基づき期限後申告等があった場合におけるその記録された事項に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税の割合を 10%加重する措置の対象から、特定電磁的記録であって、その保存が一定の要件を満たしている場合(あらかじめ、その特定電磁的記録について届出書を提出している場合に限る)におけるその特定電磁的記録を除外するほか、所要の措置を講ずる。 
・上記の改正に伴い、所得税の青色申告特別控除の控除額65万円の適用要件について、仕訳帳等につき国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っていることに代えて、特定電子計算機処理システムを使用するとともに、電子取引の取引情報に係る電磁的記録(特定電磁的記録に限る)のうちその保存が当該特定電子計算機処理システムを使用して上記の要件を満たすことができるものは当該要件に従って保存を行っていることとすることを可能とするほか、所要の措置を講ずる。 

2 その他
・添付書面等記載事項等のスキャナ読取り等の要件の見直し等によるe-Taxの利便性の向上
電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により、申請書面等に記載すべき事項及び添付書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を、スキャナ
による読取り等により作成した電磁的記録(いわゆる「イメージデータ」)を送信する場合等の要件について、所要の措置を講ずる。