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税理士向けニュース記事

租税特別措置法を一部改正

2025年01月08日
1月8日、「政治資金規正法等の一部を改正する法律」が公布され、第3条において租税特別措置法の一部改正が行われた。公職の候補者が、政党の支部で選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、その代表者が当該公職の候補者であるものに対して政治活動に関する寄附をする場合においては、寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除の適用対象とならないものとした(措置法41条の18第1項)。