会社救済のための株式取得を有利発行として一時所得認定
東京高裁令和5年8月2日判決
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債務超過に陥った会社の上場廃止を回避するため、元役員が同社の株式を引き受けた上、資金提供した。ところが、取得の際の株価が市場価格と比較して著しく低額(有利な金額)であったとして、差額分は一時所得に該当するとして否認された。元役員は、同時期の市場における同社の株価は異常に高騰していたもので、適正な価額ではなかったと反論。東京高裁は、市場における異常な値動きの影響を排除するため、所得税基本通達には1か月間の平均株価を考慮する方法が例示されており、この方法による場合には、市場において異常に高騰していたとはいえないと判断した一審・東京地裁判決を支持。元役員の控訴を棄却した。
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