清算法人への貸付金も額面どおりに評価と判決
東京地裁令和5年8月31日判決
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長年にわたり業績不振が続いていた法人に対し、経営者が額面約6,000万円の貸付金を有していた。経営者が死亡したため、相続人は上記貸付金について約1,400万円の返済をさせた上、法人を清算した。相続税の申告では、上記貸付金を約1,400万円と評価したところ、課税庁は額面どおり約6,000万円と評価すべきとして課税処分。東京地裁は、法人が赤字続きであったとはいえ、減価償却費を除けば黒字であったこと、法人を清算せずに存続させることで将来にわたって生じ得る利益を返済に充てることは可能であったことから、「回収が不可能又は著しく困難であった」とはいえないとして、額面どおりに評価すべきと判断。相続人の請求を棄却した。
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