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税理士向けニュース記事

注目判決・裁決例(福岡高裁令和5年9月28日判決)

2025年02月14日
経営なき山林の譲渡は山林所得に当たらず
福岡高裁令和5年9月28日判決
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自家の墳墓とその周囲の立竹木を市に譲渡した納税者が、それぞれ譲渡所得、山林所得に該当するとして所得税の申告をしたところ、課税庁からそれぞれ一時所得、譲渡所得として更正処分等を受けた。一審は納税者の請求をすべて棄却。納税者は控訴審で立竹木の所得区分のみ争ったが、福岡高裁は山林経営の実体のない単なる山林の譲渡による所得は山林所得と解すべきでないと判示、一審判決同様に納税者の控訴を棄却した。
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