養子縁組による兄弟姉妹の子は代襲相続できず
最高裁令和6年11月12日判決
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亡母が生前に亡伯母との間で養子縁組を結んでおり、結果的に亡伯母の娘(つまり、いとこ)と法的な姉妹関係となっていた。亡母の死亡後にいとこが亡くなり、そのいとこに配偶者や子等がいなかったため、亡母の子らがいとこの相続人として名乗りを上げたところ、法務局から「相続権がない」として待ったがかかった。被相続人の養子縁組による兄弟姉妹の子は代襲相続できるかが争われ、控訴審は代襲相続できると判断したが、最高裁は、亡伯母の直系卑属ではない者は代襲相続できないと判示し、控訴審の判断を覆した。
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