事業との因果関係が明確でない支出は損金不算入
東京地裁令和6年2月15日判決
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除染関連物品の販売等を手掛ける会社が、自社商品の自治体等への働き掛けを別のコンサル会社に依頼し、支払手数料や外注委託費名目で金銭を支払った。課税庁は、この取引に係る契約書もなく、使途も明らかでないため損金に算入することは不可として否認。会社側は、コンサル会社の活動内容がセンシティブで明らかにできないため、契約書等が存在しなかったと反論したが、東京地裁は、コンサル会社が自治体に対し具体的にどのような活動を行ったのかが判然とせず、各支出が事業の遂行上必要であったと認めることはできないとして、会社側の主張を斥ける判断を下した。
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