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税理士向けニュース記事

租税特別措置法を一部改正

2025年05月23日
5月23日、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(法律第41号)の附則第8条において、租税特別措置法10条の5の4(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)、42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)第1項の一部が改正された。