■朝長税理士がPGMプロパティーズ事件(東京高裁令和7年7月23日判決)の全貌と
「組織再編成の行為計算否認」を詳細に解説する!
シリーズ対談・税務判例批評(第18回)
PGMプロパティーズ事件
(組織再編成に係る行為計算否認の可否)
税理士 朝長英樹
中央大学名誉教授 大淵博義
青山学院大学名誉教授 三木義一
法人税法は、組織再編成を行うことにより税負担を不当に減少させる行為を否認する規定を置いている(132条の2)。この規定の適否をめぐっては、過去に何度も訴訟となっており、いずれも国側が勝訴しているが、東京地裁令和6年9月27日判決で、初めて納税者側の主張が認められた。
さらに、本件の控訴審である東京高裁令和7年7月23日判決でも一審の判決が維持された。
そこで、今回のシリーズ対談では、組織再編税制の立案担当者であり、PGMプロパティーズ事件を納税者サイドでサポートしてきた朝長英樹先生をゲストに迎え、大淵教授、三木教授にこれまでの事件(ヤフー事件、TPR事件)とPGMプロパティーズ事件の違いなどについて聞いていただいた。
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