国税庁は10月6日、「年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ」ページにおいて、下記の記載例を公表した。
(1) 新築住宅(省エネ基準適合住宅に該当)及び土地の購入に係る借入をそれぞれ実施した場合(連帯債務なし)
(2) 中古住宅及び土地の購入に係る借入を一緒に実施した場合(連帯債務あり)
(3) 中古住宅及び土地の購入に係る借入を一緒に実施した後、増改築に係る借入を実施した場合(連帯債務なし)
(4) 新築住宅(省エネ基準適合住宅に該当)及び土地の購入に係る借入を調書方式に対応している金融機関からそれぞれ実施した場合(連帯債務なし)